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札幌の身近な行政書士アルティス法務事務所

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離婚協議書とは、離婚時の合意内容を記載しておく書面のことを言います。離婚する際に取り決める事項といえば、親権、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流、年金分割などが一般的ですが、それ以外にも個々の事情に合わせて取り決めるべき事項はたくさんあります。
 離婚時に合意した内容について将来争いが生じたときには、離婚協議書が証拠として役立ちます。


 一般的な離婚協議書には、以下の2種類あります。

 当事者同士で合意した内容を記載し作成します。離婚協議書の様式、記載内容に関して、法的な決まりはありません。比較的自由に記載、作成できます。
 但し、離婚協議書だけでは裁判や調停時の証拠にはなっても
強制執行力はありません。そのため、慰謝料や養育費等の支払いを強制的に求めたい場合、裁判所に提起する必要があります。これには大変な労力が必要になります。

 「離婚公正証書」または単に「公正証書」と呼ばれることが多いですが、正式には「離婚給付等契約公正証書」といいます。
 公正証書とは「公証役場」において「公証人」が認証することにより、極めて強力な証拠能力を持ち、調停調書や裁判の判決と同じ効力がある
「公文書」になります。
 もし相手方が約束の金銭の支払いを怠った場合、
直ちに強制執行をする事ができます。訴訟を経る必要はありません。慰謝料や養育費の支払いが分割払いの場合は、公正証書作成を強くお勧めします。

取り決めておきたい事項 

・親権者
夫婦の間の未成年の子供を監護、養育、教育する親の権利のことを親権と言い、親権を行使する者を定め記載します。

・養育費
子供を育てるために必要な生活費用、教育費等のことをいいます。金額、支払日、何歳まで払うかなど詳細に記載します。

・慰謝料
離婚の原因に相手側の不法行為がある場合、不法行為によって与えた精神的苦痛に対し支払う損害賠償のことです。金額、支払い方法等を記載します。

・面会交流
親権者でなくなった側が子供に会う際の取り決めです。回数、方法、場所等詳細に決め記載する必要があります。

・財産分与
夫婦が婚姻期間中ににおいて築いた財産を、離婚に際して分与することをいいます。婚姻前から所有していた財産は対象にはなりません。預貯金や不動産等どのように分けるかを記載します。

・年金分割
専業主婦(夫)だった方や、収入が低かった側の方は離婚すると、将来受給できる年金が少なくなる場合があります。そのため婚姻期間中の年金を分割し、差額を埋め、年金額を平等にするための制度です。分割割合を記載する必要があります。

・連絡通知
離婚後も、金銭の支払い、子供との面会等、連絡を取り合わなければならない場合があります。そのようなケースでは、連絡先が変わった場合にはすぐに相手側に知らせる、という取り決めを記載しておきます。
・清算条項
離婚成立後に、離婚協議書で取り決めた以外の、金銭等をお互いに請求しないことを記載します。

・管轄裁判所
通常、訴訟等の提起は、相手方の住所地の裁判所に申立てする必要がありますが、当事者間で事前に合意しておくと、その合意した裁判所での申し立てや訴訟提起が可能となります。必要であれば記載します。

・公正証書
離婚協議書を公正証書にする場合はその旨を記載します。

 上記の他にもケースに応じ記載が必要な条項がありますので、まずはお気軽にご相談ください。

行政書士は法的書類作成のプロです。

離婚についての法律的な助言をしながら夫婦間の決め事を法的な書類に作成できます。
裁判せずに解決したい、大事にしたくはない、でも後々トラブルになるのは困る。
そんな方はまず当事務所にご相談ください。

離婚協議書作成    33,000円
離婚公正証書作成   55,000円
公証役場代理人手数料(1名)11,000円

内容証明作成費用  16,500円
※A4用紙1枚で作成した場合の料金になります。案件により費用は変動します。


※上記金額は消費税込の表示になります。

その他の業務(離婚届証人、協議離婚申入れ書作成、離婚協議立会い等)も柔軟に対応しますので、お気軽にお問い合わせください


公証人手数料 公証役場で納める手数料になります。
目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円超~200万円以下 7000円
200万円超~500万円以以下 11000円
500万円超~1000万円 以下 17000円
1000万円超~3000万以下 23000円
3000万円超~5000万以下 29000円
5000万円超~1億円以下 43000円
1億円超~3億円以下 4万3000円に5000万円まで毎に1万3000円加算
3億円超~10億円以下 9万5000円に5000万円まで毎に1万1000円加算
10億円超 24万9000円に5000万円まで毎に8000円加算

※これにプラスして、別途公正証書正本代・謄本代等で数千円が加算されます

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