本文へスキップ

行政書士による内容証明作成はお任せ下さい

札幌市豊平区平岸3条8丁目6-1
TEL011-556-6652

 HOME > 時効援用 > 時効援用とブラックリスト

消滅時効援用ならアルティス法務事務所SERVICE&PRODUCTS

時効援用とブラックリスト(信用情報)の関係

無料相談実施中
 電話・メール・LINE等、ご都合の良い方法でいつでもお気軽にご連絡ください。
年中無休、土日夜間も対応します。



 「ブラックリストに載っている」などと言う方がいますが、クレジット会社等に、「ブラックリスト」などというリストは存在しません。では、「ブラックリスト」とは何のことを言っているのでしょうか。
 クレジット会社等は各信用情報機関に加盟し、借主の信用情報(返済状況等)を信用情報機関に提供しています。借主が期日通り返済を続けていれば問題ありませんが、返済を延滞してしまうと、この信用情報に記録が載ることになります。このように延滞情報や事故情報が信用情報機関に記録された状態のことを、一般的に「ブラックリストに載る」と言っています。



 日本には信用情報機関が以下の3社あります。

株式会社日本信用情報機構(JICC)
https://www.jicc.co.jp/

株式会社シー・アイ・シー(CIC)
https://www.cic.co.jp/

全国銀行個人信用情報センター(KSC)
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/

 ご自身の信用情報については、各信用情報機関に直接照会し確認することが出来ます。照会することで、もう忘れていた昔の借金の記録等が見つかることもあります。融資やローンの審査がなぜか通らない、という方は一度ご自身の信用情報を確認してみることをお勧めします。



 一度延滞情報が載ってしまうと、借金を返済するまでは掲載は終わりません。
延滞情報が掲載されていると、新たに融資を受けたりローンを組んだりすることは出来なくなります。また、利用中のクレジットカードが利用停止になることもあります。


 時効援用することにより借金の支払い義務はなくなります。
ただし、支払い義務が無くなるからといって信用情報機関に掲載されている延滞情報等も消えるかといえば、必ずしもそうではありません。
 信用情報機関の信用情報は、各加盟クレジット会社からの情報を元に作成されています。そのため、各クレジット会社の対応の違いによって信用情報への反映も異なってきます。
 各クレジット会社の対応に違いがある理由として、消滅時効に対する考え方の違いがあります。時効援用により支払い義務は消えるが、借金自体が消えるわけではなく借金は自然債務として残る、という考え方があります。また一方では、時効援用により支払い義務も借金自体も消滅する、という考え方もあります。借金が残ると考えれば信用情報は延滞のままになりますし、消えると考えれば延滞情報も消えることになります。現在は後者の考え方の会社が圧倒的に多く見受けられます。




 時効援用することによるデメリットは特に考えられません。
時効援用しなければ延滞情報はそのまま残りますが、時効援用することによりかなりの確率で延滞情報は消えます。仮に延滞情報が消えなかったとしても、現状より信用情報が悪化することはありません。
 また、信用情報に時効援用により消滅という記載はされません。借金の情報自体丸ごと削除されるか、「完済」「契約終了」「貸し倒れ」のいずれかに変わります。
 貸し倒れというのは、借金を回収できなかったという意味になりますので、マイナスな情報になりますが5年でその情報も消えます。
 時効援用することにより延滞情報が消える可能性が高いです。仮に消えなかったとしても今より悪くなることはなく、以上のことから時効援用することにメリットはあれどデメリットは無いと考えられます。

 ご連絡はお電話・メール・LINE、一番ご都合のいい方法でご連絡下さい。お電話は9:00から21:00迄、メール、LINE、お問い合わせフォームは24時間受付けております。


無料お問い合わせフォームはこちら
お問い合わせフォーム
LINEからでもお気軽に!
LINEから無料相談
メールはこちらから↓


日本全国対応可能



北海道行政書士会|アルティス法務事務所
〒062-0932 札幌市豊平区平岸4条7丁目10-6

TEL 011-556-6652
FAX 050-3153-3312
MAIL mail@artis-s.com

PC版サイト

上へ