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相談は無料ですので、許可申請が必要か、許可取得が可能か、まずはお気軽にご連絡下さい。

 風俗営業を行うには、公安委員会に「許可」が必要になり、性風俗特殊営業や深夜酒類提供飲食店の場合は、公安委員会に対して「届出」が必要になります。

 無許可、無届けで営業を行うと「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金」に処されます。必ず営業に必要な許可を取得しましょう。


風俗営業の種類

風俗営業
風俗営業とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条で定義されている一定の営業のことをいい、キャバクラ・料亭・パブ・クラブ・ホストクラブ・パチンコ店・麻雀荘などが該当します。大別すると接待飲食等営業と遊技場営業の2つに分けられます。
一般的なイメージの風俗店、
ソープランドやファッションヘルス等は性風俗店(性風俗特殊営業)になります。

このページでは接待飲食等営業の概要の記載をしております。
性風俗特殊営業に関してはこちらのページをご覧ください。

接待飲食等営業
1号営業
定義 キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の※接待をして客に遊興又は飲食させる営業
ラウンジ、ニュークラ、キャバクラ、パブ、スナック、ホストクラブ等がこれに当たります。

2号営業
定義 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業を徐く。)
接待等を行っていなくても、客席の明るさが10ルクス以下の飲食店は風俗営業に該当します。クラブや居酒屋やバー等でもこれに該当することがあります。ちなみに10ルクスは上映前の映画館と同じ程度です。

3号営業
定義 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
周りから見えなく区画された、せまい客席の飲食店では、風俗的行為が行われやすいということです。全国で数件しかありません。

遊技場営業
4号営業
定義 マージャン、パチンコその他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
マージャン店・パチンコ店等がこれに当たります。

5号営業
定義 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号営業に該当する営業を除く。)
ゲームセンターや一部のダーツバー等がこれに当たります。

※接待とは…「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」つまり、客に対して普通の飲食行為に伴う役務以上に会話やサービスを行うことをいいます。
接待の有無によって風俗営業の許可が必要かどうか別れます。
接待に当たるかどうかの適切な判断が重要になります。

以下警察庁HPより一部抜粋
接待の定義
接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して後項に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。
接待の主体
通常の場合、接待を行うのは、営業者やその雇用している者が多いが、それに限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った者が接待する場合等を含み、女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うものではない。また、接待は、通常は異性によることが多いが、それに限られるものではない。
接待の判断基準
(1) 談笑・お酌等

特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
(2) ショー等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。
(3) 歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。
(4) ダンス
特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない。
(5) 遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。
(6) その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について


風俗営業許可の要件

要件の確認
風俗営業の許可を受けるには、場所的要件、人的要件、構造的要件の三つの要件をすべてクリアしなければなりません。

場所的要件
都市計画法で定める次の用途地域内でなければいけません。
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居住域
・第二種住居地域
・準住居地域
さらに保護対象施設による制限があります。
店舗の場所から100メートル以内に、保護対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院及び入院設備の有る診療所)がある場合には許可は受けられません。

人的要件
申請者(法人の場合にはその役員)が以下に該当する場合には許可は受けられません。
1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で複権を得ないもの
2.1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
4.アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
5.風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
6.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
7.法人の役員、法定代理人が上記1から5までに揚げる事項に該当するとき

営業所の構造要件
店舗の構造(客室の広さや、仕切り等)には各号によって様々な要件があります。
1号営業(パブ、スナック等)の場合の例
・客室の床面積の1室を16.5㎡以上(和風室の場合、9.5㎡以上)※客室が1室の場合は床制限の定めはなし
・ダンス用の構造にしない、また設備を設けないこと
・客室の内部が、外部から容易に見通せないこと
・客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立て、カーテン、背の高いイス)を設けないこと
・風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(店外との出入口を除く)
・店内の照度が5ルクス以下とならないように維持できる構造、設備にすること
・騒音また振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持する構造、設備にすること

以上は1号営業の場合の例ですが、上記のように細かい要件が決められております。
新たに内装工事等する場合には営業種別ごとに、要件に合致するか事前にしっかりと確認してください。

書類収集・作成

・風俗営業許可申請書
・営業の方法を記載した書類
・営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書等)
・営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
・住民票の写し
・人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
・成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
・市区町村の発行する身分証明書
・法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員の前記書面
・選任する管理者に係る前記の書面、誠実に業務を行うことを誓約する書面
・管理者の写真2枚

申請
申請後、書類審査、現地調査を経て許可証の交付になります。
風俗営業の許可手続きの標準処理期間は、申請から許可までの目安日数が55日とされています。なお、この日数は、許可申請の時点で営業店舗が現地調査可能な状態であることを前提としています。現地調査の結果、営業設備等に問題があったり、調査時に工事が完了していない場合には標準処理期間の起算日は遅れることがあります。

風俗営業が許可されるまでは、営業を開始することはできません。


風俗営業許可申請代行費用

当事務所への報酬は以下の通りになります。(店舗の面積により増減する場合があります) ※報酬額には、官公署へ支払う手数料・印紙代等の実費、事務手数料等は含まれておりません。
※別途消費税がかかります。

 申請内容 報酬額 
風俗営業許可申請(1-3.6号) 165,000円-
風俗営業許可申請(4号・マージャン屋)  220,000円-
深夜酒類提供飲食店営業届出 80,000円-
無店舗型性風俗特殊営業 55,000円-
飲食店営業許可申請 55,000円-

記載していない事案につきましては、随時お見積りいたしますのでお問い合わせください。

風俗営業許可申請当事務所が選ばれる理由

●当事務所では相談料は頂いておりません。費用を気にせずお気軽にご相談ください。
●メール、LINE、お問い合わせフォームからは24時間受付。
●アフターフォローも万全です。業務完了後も無料相談可能です。

●業務によってはご来所不要で全国どこからでもご依頼頂けます。メールやLINE等でご相談ご依頼頂けます。
※内容証明や示談書作成等、敢えて遠方からご依頼されるお客様も多くいらっしゃいます。

●ご依頼前に必ず費用の内訳を提示します。追加費用が発生する際にも事前にご連絡します。
※お支払には各種クレジットカードがご利用いただけます。

風俗営業許可申請ご依頼までの流れ

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 ご連絡はメール、LINE、お問い合わせフォーム、一番ご都合のいい方法でご連絡下さい。メール、LINE、お問い合わせフォームは24時間受付けております。

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お客様のお悩み、お困りごとをお話し下さい。ご一緒に最善の解決方法を考えます。
※案件によっては面談での相談もお受けします。

 ご相談の内容を検討し当事務所でお引き受けの可否、ご提供できる業務内容をご提案し、費用のお見積りをご提示します。ご提案内容、費用にご不明な点、ご不安な点等ありましたら、お気軽にお申し付け下さい。

 ご提案の業務内容、費用についてご了解いただけましたら、ご契約となります。契約書を作成いたしますので、契約書の内容をご確認いただき、着手金をご入金頂けましたら業務を開始致します。



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