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 建設業許可申請SERVICE&PRODUCTS

建設業許可サポート
まずはお気軽にご連絡ください。

当事務所(行政書士)に依頼するメリット

当事務所はお客様に代わり、建設業許可申請書類の作成、添付書類の収集、役所との打合せなどを行います。

当事務所は
建設業許可手続を熟知しておりますので、スムーズに手続を進めることが可能です。

当事務所にご依頼していただければ、何度も役所に出向いたり、何十枚もの書類の作成する、といった
煩わしさから開放されますので、本業に専念していただくことが可能です。

建設業許可制度


建設業法は、建設工事の適正な施工の確保と建設業の健全な発達を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的として定められています。

建設業は、
国民公共の福祉や個人の生活に密接な関連を有する公共施設や家屋等の工作物を生産その工事の施工の良否は社会公共の福祉に直結する大事なことです。
建設工事の適正な施工の確保と建設業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的として定められています。

このように、建設業を営む者の
資質の向上、建設工事の請負契約の適正化を図ること等により建設業法の目的を達成するため定められたのが建設業の許可制度です。

国土交通大臣許可
建設業を営もうとする営業所が2以上の都道府県の区域にある場合
都道府県知事許可
建設業を営もうとする営業所が1の都道府県の区域のみにある場合
※同一種類の業者が、大臣許可と知事許可の両方を同時に受けることはできません。

一般建設業と特定建設業
建設工事の施工における下請契約の規模により決定

特定建設業
発注者から直接請け負う(元請け)1件の建設工事につき。下請代金の合計額が、3,000万円(建築一式工事の場合は4.500万)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合。
一般建設業
上記以外の場合

29の建設業種
土木工事 建築工事 大工工事 左官工事 とび・土木工事 石工事 屋根工事 電気工事 管工事 タイル・れんが・ブロック工事 鋼構造物工事 鉄筋工事 ほ装工事 しゅんせつ工事 板金工事 ガラス工事 塗装工事 防水工事 内装仕上工事 機械器具設置工事 熱絶縁工事 電気通信工事 造園工事 さく井工事 建具工事 水道施設工事 消防施設工事 清掃施設工事 

※「解体工事業」の追加
平成28年6月に追加されましたが3年間の経過措置が設けられ、施行日から3年間は「とび・土工工事業」の許可があれば解体工事の実施が可能です。
3年の間に、業種追加をしなければなりません。

許可の有効期間は5年間
引き続き許可を受け建設業を営もうとする場合は、期間満了の30日前までに更新の申請が必要です。

5つの許可要件
1経営業務管理責任者を常勤で置いていること
2専任技術者を営業所ごとに置いていること
3請負契約に関し誠実性を有していること
4請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
5欠格事由に該当しないこと

許可申請区分及び手数料

  ※消費税込の金額になります。
申請区分 知事許可(収入証紙)  大臣許可(現金・収入証紙) 
新規  99,000円  165,000円 
許可換え新規  99,000円  165.000円 
一般・特定新規  99,000円  165,000円 
業種追加  55,000円  55,000円 
更新  55,000円  55,000円 


許可の標準処理期間

大臣許可 申請日から120日程度
知事許可 申請日から35日程度

建設業許可の当事務所の報酬
※消費税込の金額になります。

新規許可(知事) 165,000円 
新規許可(大臣)  220,000円 
更新(知事) 110,000円 
更新(大臣)  165,000円 
業種追加 110,000円
変更届  55,000円 


 ※記載のない事項についてはお気軽にお問い合わせください。


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