「敷金を返してほしい」
「敷金以上の原状回復費用を請求された」
等の賃貸物件退去時のトラブルの相談件数が毎年1万件以上国民生活センターに寄せられています。
賃貸借契約が終了すると、引渡しの後、原状回復費用・敷金の清算が行われ、残金が借主に戻ってきます。その額をめぐりトラブルになります。
家賃の滞納や壁、床等の設備を汚してしまった場合には、滞納家賃や修繕費を差引かれても不満を言う方は少ないでしょう。
しかし大切に使用し、目立った汚れもないのに多額の原状回復費用を差引かれた場合、戻った敷金の残額に納得のいかない方は多いのではないでしょうか。
これらのトラブルは貸主および借主の理解不足によるものが多いのが現状です。
敷金は全額返還が原則です。
経年劣化や通常の使用における損耗は貸主の負担です。
貸主にとっては、家賃未払いや、借主が故意や過失により設備を破損したときの修繕費に、充てる担保です。
借主にとっては
一時的に預けているだけのお金であり、返還されるべき大切なお金です。
「大家さんや管理会社から家賃増額の通知が届いた」
「契約更新の際に家賃増額を伝えられた」
賃貸住宅やテナントを借りていると大家さんから家賃やテナント料の値上げを要求されることがあります。
なかには、応じないのであれば退去してください、契約更新は拒否します、などと強制的な文言が記載されていることもあります。
事前の相談もなく一方的に通知され、借りている側にすれば困惑するでしょう。
借地借家法には「賃料が、経済事情の変動等により、近隣の同種建物の賃料に比較し不相当となったときは、賃料の額の増減を請求することができる。」
との規定があり、家賃の増額を要求すること自体は不当なことではありません。
しかし、その増額が不相当だと思うのであれば 増額要求に応じる必要はありません。
退去する必要もありません。
増額に応じない旨の通知をし、従来通りの家賃を払いながら協議し、もし協議がまとまらなければ、調停などの法的な場に移行することになります。
増額を要求されたからといって、納得できないまま嫌々応じる必要は全くありません。
入居当初は新築であっても、10年住めば築10年の物件になります。
設備や内装も新品だった、新築時に設定された家賃と同額の家賃を、築10年を超え、設備も痛み始めた物件に今後も払い続けることには、抵抗を覚えることも当然でしょう。
目の前に高層マンションが建ち日当たりが悪くなった。近くにあったスーパーが閉店し買い物が不便になった等。
周辺環境の変化で物件の価値が下がり、家賃を下げてもらいたいと思うこともあるでしょう。
前項でも触れましたが、借地借家法には
「賃料が、経済事情の変動等により、近隣の同種建物の賃料に比較し不相当となったときは、賃料の額の増減を請求することができる。」
との規定があります。
近隣同等物件に比べ家賃が割高に感じられる時には、家賃減額の請求が可能です。
突然大家さんから立ち退き要求通知書が。
取り壊して新しく建てるので立ち退いてくれ、家を売るから出てい行ってくれ等、理由は様々ありますが、立ち退き要求をされることもあります。
新しく借りるための費用や、引っ越しにかかる費用等を大家さん側で、立ち退き料として提示してくることもあります。
納得のいく額を提示され、トラブルにならずに解決できればいいのですが、立ち退き料がない、少ない。その場所を離れたくない事情がある。同等の賃料の物件が見つからない。等の理由から立ち退き要求に応じられない、応じたくないといことでトラブルになる場合があります。
借地借家法では、契約更新を拒絶する場合や、解約の申入れをするには、「正当事由」が必要とされています。
更新拒絶や解約申し入れに正当事由がない場合には、立ち退き要求は拒否できます。
立ち退き要求に正当事由があるかどうかの判断は様々な要素を勘案し判断されます。
家賃滞納、滞納家賃請求。残置物撤去。
ゴミ出しをめぐるトラブル。音、異臭に関するトラブル。
長期不在、無断転貸。ペット飼育に関するトラブル。
など、記載のない事項でもお気軽にご相談ください。
内容証明による通知で解決が可能か、まずはお気軽にお問い合わせください。
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