札幌市内はもちろん札幌近郊も対応します。
相談は無料ですので、許可申請が必要か、許可取得が可能か、まずはお気軽にご連絡下さい。
【風俗営業許可申請について】
以下に風俗営業許可についておおまかに説明を載せてあります。
ご参考になれば幸いです。
何かご不明点等ありましたらお申し付けください。
風俗営業
風俗営業とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条で定義されている一定の営業のことをいい、キャバクラ・料亭・パブ・クラブ・ホストクラブ・パチンコ店・麻雀荘などが該当します。大別すると接待飲食等営業と遊技場営業に分かれます。
一般的なイメージの風俗店、ソープランドやファッションヘルス等は性風俗店(性風俗特殊営業)になります。
性風俗特殊営業に関してはこちらのページをご覧ください。
接待飲食等営業(1号営業)
ラウンジ、ニュークラ、キャバクラ、パブ、スナック、ホストクラブ等、接待を伴う飲食店。
※接待とは…「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を指し、ガールズバーでも接待と判断される場合があります。
遊技場営業(4・5号営業)
パチンコ店・麻雀店・ゲームセンター・ダーツバー等、射幸心を煽る遊戯を提供する営業。
許可取得の要件
風俗営業の許可を受けるには三つの要件を満たす必要があります。
場所的要件
・住所専用地域では営業不可
・学校・病院等の保護対象施設から100m以内不可
人的要件
・破産者、一定の犯罪歴がある者、未成年者などは申請不可
構造的要件(例:1号営業の場合)
・客室の広さ16.5㎡以上(和室は9.5㎡以上)
・外部から容易に見通せない構造
・1m以上の仕切り・カーテンなど禁止
・店内の照度5ルクス以上
必要書類(1号営業の場合)
・風俗営業許可申請書
・営業の方法を記載した書類
・営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書等)
・営業所の平面図、求積図及び営業所の周囲の略図
・照明、音響設備図
・住民票の写し
・人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
・市区町村の発行する身分証明書
・法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員の前記書面
・選任する管理者に係る前記の書面、誠実に業務を行うことを誓約する書面
・管理者の写真2枚
申請
申請後、書類審査、現地調査を経て許可証の交付になります。
風俗営業の許可手続きの標準処理期間は、申請から許可までの目安日数が55日とされています。現地調査の結果、営業設備等に問題があったり、提出書類に不備があった場合には標準処理期間の起算日は遅れることがあります。
風俗営業が許可されるまでは、営業を開始することはできません。
当事務所への報酬は以下の通りになります。
(店舗の面積により増減する場合があります)
※報酬額には、官公署へ支払う手数料・印紙代等の実費、事務手数料等は含まれておりません。
※営業所の面積等によって報酬が変動することがあります。
申請内容 | 報酬額 |
風俗営業許可申請(1-3号) | 165,000円- |
風俗営業許可申請(4号・マージャン屋) | 220,000円- |
深夜酒類提供飲食店営業届出 | 80,000円- |
無店舗型性風俗特殊営業 | 55,000円- |
飲食店営業許可申請 | 55,000円- |
ご依頼の流れ |
![]() ご連絡 ご連絡はお電話・LINE・お問い合わせフォームから、一番ご都合のいい方法でご連絡下さい。 |
![]() 無料相談 代表の行政書士が直接お客様のお話をお伺いします。 許可が必要か、取得可能か等の検討を致します。 |
![]() お見積り 費用のお見積りをご提示します。 費用についてご不明な点、ご不安な点等ありましたら、お気軽にお申し付け下さい。 |
![]() ご契約・業務開始 ご提案の業務内容、費用についてご了解いただけましたら、ご契約となります。 契約書を作成いたしますので、契約書の内容をご確認いただき、着手金をご入金頂けましたら業務を開始致します。 遠方の方の場合は、契約書はメールまたはLINEにてお送りします。 |