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札幌の身近な行政書士アルティス法務事務所

札幌市豊平区平岸3条8丁目6-1-202 TEL011-556-6652

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飲食店の営業許可、居酒屋やバーが深夜営業をするために必要となる深夜酒類提供飲食店営業開始届出、防火対象物使用開始届出といった飲食店関連業の許可申請手続きをサポートします。

飲食店や食品の製造・販売を行う場合は、食品衛生法又は条例に基づく営業許可や登録、届出が必要です。

札幌市内で次の営業を始めるには、事前に保健所の
営業許可(登録)が必要です。

営業許可(登録)を取得するには、
「施設基準」を満たしていることが必要です。
営業施設には、
「食品衛生責任者」の設置が義務付けられています。
営業者は、
「管理運営基準」(施設の衛生管理、食品等の取扱、従事者の衛生管理などの基準)を守らなければなりません。

食品衛生法で定められた飲食店関連の許可業種
 分類 業種名 ・内容
 調理・飲食  飲食店営業
食品を調理又は客に飲食させる営業
(例:スナック、バー、レストラン、すし屋、居酒屋、仕出し屋、弁当屋等)

喫茶店営業
酒類以外の飲み物又は茶菓(ソフトクリームを含む。)を提供する営業
 販売 乳類販売業・食肉販売業・魚介類販売業・氷雪販売業・魚介類せり売営業
 製造・処理  菓子製造業・そうざい製造業・あん類製造業・アイスクリーム類製造業・乳処理業
・特別牛乳搾取処理業・乳製品製造業・乳酸菌飲料製造業・集乳業・食肉処理業
・食肉製品製造業・魚肉ねり製品製造業・豆腐製造業・納豆製造業・めん類製造業
・清涼飲料水製造業・氷雪製造業・みそ製造業・醤油製造業・ソース類製造業
・酒類製造業・食用油脂製造業・マーガリン又はショートニング製造業
・食品の冷凍又は冷蔵業・缶詰又は瓶詰食品製造業・添加物製造業・食品の放射線照射業

北海道条例で定められた飲食店関連の許可(登録)業種
 分類 業種・内容 
 販売 食品販売業
次の食品を販売する営業及び食品添加物を卸売する営業
菓子類(包装済のものを除く)・アイスクリーム類・そう菜類・半乾魚及び塩蔵魚・魚肉ねり製品
・めん類(乾めんを除く。)米飯類・生あん・豆腐及びその加工品・こんにゃく・
はかり売りするみそ、醤油及び酒類・食肉製品(かん詰及びびん詰にされているものを除く。)
 製造 水産加工品製造業
もみじ子、塩から、いずし、くんせい、すじこ、生うに、魚卵製品、魚介乾製品等の水産加工品を
製造する営業

容器包装入食品製造業
菓子類及びそうざい類を合成樹脂製包装又はセロファン包装に小分けする営業

漬物製造業
野菜漬物等を製造する営業

こんにゃく及びところてん製造業
こんにゃく、ところてんを製造する営業

こうじ製造業
こうじを製造する営業

豆腐の加工品製造業
豆腐の加工品(がんも、油揚げ等)を製造する営業

水あめ製造業
水あめを製造する営業

菓子種製造業
菓子種を製造する営業


深夜0時以降に酒類を提供するお店では
深夜酒類提供飲食店の届出等が必要になる場合があります。
風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店とは、兼業することはできません。
ガールズバー・ダーツバー等は、基本的に、風俗営業許可ではなく、この届出が必要になります。

営業許可申請には様々な要件があり、周辺施設の調査をはじめ、詳細な図面の作成など揃えなければならない書類も数多くあります。

当事務所では、
物件探しから開業後の会計業務までトータルでサポート可能です。


当事務所への報酬は以下の通りになります。

(店舗の面積により増減する場合があります)
※報酬額には、官公署へ支払う手数料・印紙代等の実費、事務手数料等は含まれておりません。
※別途消費税がかかります。

深夜酒類提供飲食店営業届出 88,000円-
飲食店営業許可申請 55,000円-

記載していない事案につきましては、随時お見積いたしますのでお問い合わせください。

お気軽にご連絡ください。



●当事務所では相談料は頂いておりません。費用を気にせずお気軽にご相談ください。
●メール、LINE、お問い合わせフォームからは24時間受付。
●アフターフォローも万全。業務終了後も無料相談可能です。
●業務によってはご来所不要で全国どこからでもご依頼頂けます。LINE等でご相談ご依頼頂けます。
内容証明作成、慰謝料請求等、敢えて遠方からご依頼されるお客様も多くいらっしゃいます。
●飲食店営業許可申請費用50,000円(税込55,000円)から!
●ご依頼前に必ず費用の内訳を提示します。追加費用が発生する際にも事前にご連絡します。
お支払には各種クレジットカードがご利用いただけます。

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メール、LINE、お問い合わせフォーム、一番ご都合のいい方法でご連絡下さい。メール、LINE、お問い合わせフォームは24時間受付けております。

代表の行政書士がLINE、メール等でお客様のお話をお伺いします。
※案件によっては面談での相談もお受けします。
お客様のお悩み、お困りごとをお話し下さい。ご一緒に最善の解決方法を考えます。

ご相談の内容を検討し当事務所でお引き受けの可否、ご提供できる業務内容をご提案し、費用のお見積りをご提示します。ご提案内容、費用にご不明な点、ご不安な点等ありましたら、お気軽にお申し付け下さい。

ご提案の業務内容、費用についてご了解いただけましたら、ご契約となります。契約書を作成いたしますので、契約書の内容をご確認いただき、着手金をご入金頂けましたら業務を開始致します。



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