・携帯電話料金の時効
・時効の援用とは
・未払料金請求を放置していると
・放置することのデメリット
・法定時効中断事由とは
・誰に依頼するのが良いか
携帯電話料金(通話料、通信料、端末代等)にも消滅時効制度の適用があります。携帯電話料金等の消滅時効は5年になります。
5年以上前の携帯電話料金等は時効援用により、支払義務が消滅し、ブラックリストから抹消される可能性があります。
消滅時効期間の主な例 | 期間 |
携帯電話通話料、通信料、携帯端末代等 | 5年 |
商事債権 銀行や信販会社、消費者金融からの借金等です。 |
5年 |
非商事債権 個人や信用金庫・住宅金融支援機構等からの借金等です。 ※2020年3月以前の借入の場合は10年です。 |
5年 ※10年 |
賃貸マンションの家賃。駐車場、テナント店舗の家賃等。 | 5年 |
医療費、入院代 病院での診察料や手術費用、薬代等です。 |
5年 |
NHK受信料 | 5年 |
※簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けた認定司法書士は、金額が140万円以下の案件に限り代理人になれます。
時効援用における弁護士、司法書士、行政書士の業務内容の違い
時効援用だけでなく、債務整理手続きの依頼や、訴訟への移行の可能性が高いのであれば、弁護士や認定司法書士に依頼するのが良いかもしれません。
時効援用通知書の作成のみであれば費用的にも気軽に依頼できる行政書士が良いかと思います。また、時効援用通知書の作成のみを行政書士に依頼し、その後債務整理や訴訟へ移行した場合は、弁護士等に改めて依頼するという方法もあります。
Q.時効援用は必ず成功しますか。依頼する前に調べてもらえますか。
A.当事務所にご依頼頂いたお客様の90%以上の方が時効援用に成功されています。携帯電話会社や債権回収会社から届いた請求書を見ることにより時効が完成しているかどうかの判断はある程度は可能です。しかし書面には裁判を起こしているか、支払督促をしているか等の記載はが無いことが多いため、事前に時効援用可能かどうかを確実に判断することは困難です。
Q.時効期間5年の起算日はいつからになりますか。
A.最終の弁済日(支払期日)からの翌日からカウントします。通常は強制解約になると思いますので、強制解約される前の携帯代金の支払期日になります。
Q.課金サイトや有料アプリの使用料が、携帯電話代金とまとめての請求になっているのですが、時効援用可能ですか。
A.携帯電話代金の時効援用通知で同時に時効援用可能です。時効期間は同じ5年です。
Q.訴訟になり分割で支払うということで和解しました。その後再び払えなくなり10年経ちます。時効援用は可能ですか。
A.和解後の分割払いの最終弁済日から10年で時効になりますので、その10年間に法定時効中断事由に該当していなければ、時効援用可能です。
ご依頼の流れ |
![]() ご連絡 ご連絡はお電話・LINE・お問い合わせフォームから、一番ご都合のいい方法でご連絡下さい。 |
![]() 無料相談 代表の行政書士が直接お客様のお話をお伺いします。 お客様のお悩み、お困りごとをお話し下さい。ご一緒に最善の解決方法を考えます。 |
![]() 業務のご提案・お見積り ご相談の内容を検討し当事務所でお引き受け、ご提供できる業務内容をご提案し、費用のお見積りをご提示します。 ご提案内容、費用にご不明な点、ご不安な点等ありましたら、お気軽にお申し付け下さい。 |
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