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札幌の身近な行政書士アルティス法務事務所

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※対象外のご契約もありますので必ずご依頼前にご確認ください。

2020年4月に改正民法が施行されておりますが、現段階において時効援用に影響を及ぼすものではありませんので、本ホームページの記載内容は改正前民法に基づいております。

携帯電話代にも時効があります。



 携帯電話料金(通話料、通信料、端末代等)、プロバイダ通信料等、にも時効制度の適用があります。携帯電話料金等の消滅時効は、5年になります。
 つまり5年以上前の携帯電話料金等は時効を援用する事により、
支払義務が消滅する可能性があります。
消滅時効期間の主な例 期間 
携帯電話通話料、通信料、携帯端末代等 5年 
商事債権
銀行や信販会社、消費者金融からの借金等です。 
5年
一般的な金銭債権個人からの借金等です。※信用金庫・住宅金融支援機構もこちらに該当します。 10年 
宿泊料、飲食代金
飲食店等のツケもここに該当します。 
1年
賃貸マンションの家賃。駐車場、テナント店舗の家賃等。 5年
医療費、入院代
病院での診察料や手術費用、薬代等です。
3年
NHK受信料 5年

携帯代時効の援用とは

 時効の期間を経過しただけで携帯電話料金の支払いの義務が自動的に消滅するわけではありません。債権が時効であること、時効の利益を受けることを債権者に対し主張する必要があります。これを時効の援用といいます。この手続きをしない限り、携帯電話料金に支払い義務が消滅することはありません。
 なぜこのような仕組みになっているのかと思う方もいるかもしれませんが、債務者の中には、時効によって債権を消滅させることを潔しとしない方もいます。そのため時効の利益を受けるかどうかを、債務者が選択できるようしているのです。
時効援用の方法
 実際に時効の援用をするには、
時効援用通知書を作成し内容証明郵便 で郵送するという方法が確実です。



携帯代未払い放置していると

 未払い携帯料金請求を放置していると、約2-3か月で強制的に解約になります。強制解約になったからといって、支払い義務が無くなる訳ではありません。携帯会社からの請求は続きます。
 会社にもよりますが、未払いが何か月か続くと債
権回収会社からの請求に移ります。代表的な債権回収会社としてはニッテレ債権会社会社があります。
 未払い期間が数年になると
訴訟支払督促などの法的手続きを執られます。実際に訴訟を起こされた、という方も大勢います。最近は積極的に法的手続きに移行している模様です。
 訴訟や支払督促など法的手続きを執らるとその時点で
時効は中断します。判決等で支払いが確定した場合、時効は更に10年に延びてしまいます。こうなると時効援用は非常に難しくなりますので、放置せずに早めに時効援用することをお勧めします。

携帯代未払い放置のデメリット

 携帯電話料金の未払い情報は、各携帯電話会社が情報を共有している電気通信事業者協会(TCA)に、掲載されます。この情報は他の携帯会社も共有していますので、他社で契約しようとしても審査は通りません。他者への乗り換えや新規契約は出来なくなります。
 また、意外と知られていないのですが、携帯代の支払いを延滞することでクレジットカード会社等が加盟する信用情報機関に
事故情報が掲載されることがあります。俗にいうブラックリストです。この情報はクレジットカード会社が共有していますので、新たにクレジットカードを作れなかったり、利用中のカードが使えなくなったりします。
 これらの事故情報は未払い携帯電話料金を全額支払う、時効援用で債務を消滅させる等、何らかの対処をしない限り消えることはありません。





 携帯電話料金の時効期間は5年ですが、この5年が経過し時効援用する前に下記事項に該当する事があると
時効が中断することがあります。これを法定時効中断事由といういいます。
請求
請求とは、裁判上の請求のことです。裁判所に支払請求訴訟を提起するということです。また、訴訟以外にも支払督促の申立、和解及び調停の申立も同様に時効が中断します。
差押え、仮差押え又は仮処分
債権者が債務者の財産に対して、差押え、仮差押え又は仮処分を行った場合には時効が中断します。たとえば、給与が差押えられたり、不動産が差押えられたりした場合です。
承認

承認とは債務を認めることです。時効期間の間で一度でも支払い義務があることを認めると、その時点で時効は中断します。また、支払いも債務承認にあたります。1円でも未払い金を支払えば支払い義務を承認したことになります。支払い期限の延期を求めることも債務の承認となり、時効中断になります。

催告
請求に似たものに催告があります。催告は裁判外の請求になります。口頭や普通の文書での請求でも構いませんが、内容証明郵便で請求することが一般的です。但し催告の場合は6ヶ月以内に裁判上の請求をしないと時効は中断しません。あくまで暫定的な中断になります。

 債権回収会社や、法律事務所から、催告書等が届いた時は直接連絡せずに、まずは当事務所へご相談ください。
 直接連絡し債務を認めてしまうことで、
時効援用が出来なくなることがあります。

携帯未払い金時効援用よくあるご質問

Q.時効援用は必ず成功しますか。依頼する前に調べてもらえますか。
A.当事務所にご依頼頂いたお客様の90%以上の方が時効援用に成功されています。携帯電話会社や債権回収会社から届いた請求書を見ることにより時効が完成しているかどうかの判断はある程度は可能です。しかし書面には裁判を起こしているか、支払督促をしているか等の記載はが無いことが多いため、事前に時効援用可能かどうかを確実に判断することは困難です。

Q.時効期間5年の起算日はいつからになりますか。
A.最終の弁済日(支払期日)からの翌日からカウントします。通常は強制解約になると思いますので、強制解約される前の携帯代金の支払期日になります。

Q.課金サイトや有料アプリの使用料が、携帯電話代金とまとめての請求になっているのですが、時効援用可能ですか。
A.携帯電話代金の時効援用通知で同時に時効援用可能です。時効期間は同じ5年です。

Q.訴訟になり分割で支払うということで和解しました。その後再び払えなくなり10年経ちます。時効援用は可能ですか。
A.和解後の分割払いの最終弁済日から10年で時効になりますので、その10年間に法定時効中断事由に該当していなければ、時効援用可能です。

携帯未払い時効援用は誰に頼めば

時効援用における弁護士、司法書士、行政書士の業務内容の違い 

 資格 弁護士 司法書士 行政書士
時効援用通知書作成の代理 〇 
裁判の代理人   × ×
任意整理等の代理人   × ×
時効援用通知書作成報酬の目安 40,000円から50,000円 20,000円から40,000円  10,000円から30,000円 

 ※簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けた認定司法書士は、金額が140万円以下の案件に限り代理人になれます。
弁護士
 弁護士は、裁判及び交渉の代理などを行うことが出来ます。

司法書士
 司法書士は、主に登記、供託の代理業務を行います。また、簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けた認定司法書士は、金額が140万円以下の案件に限り代理などを行うことが出来ます。
行政書士

 行政書士は、書類作成の代理及び相談が主な仕事になります。作成できる書類は、官公署に提出する書類、事実証明や権利義務に関する書類です。
誰に頼むか
 債務整理手続きの依頼や、訴訟への移行の可能性もあるのであれば、弁護士や認定司法書士に依頼するのが良いかと思います。
 時効援用通知書の作成のみであれば、比較的報酬が低めな行政書士に依頼するのが良いでしょう。また、時効援用通知書の作成のみを行政書士に依頼し、もしその後債務整理や訴訟へ移行した場合は、弁護士等に別に依頼するという方法もあります。

携帯未払い時効当事務所が選ばれる理由

●当事務所では携帯電話料金時効援用に関し相談料は頂いておりません。費用を気にせずお気軽にご相談ください。
●メール、LINE、お問い合わせフォームから24時間受付。
●アフターフォローも万全。業務終了後も無料相談可能です。
●時効援用通知書作成は全国どこからでもご依頼頂けます。敢えて遠方からご依頼される方も多くいらっしゃいます。
●ご依頼後も面倒な手続きは不要です。メールやLINE、FAX等でお手元にある請求書等を送って頂くだけで作成可能です。最短で当日中の作成発送も可能です。

●着手金の他に、成功報酬として10‐20%程度の費用を設定している事務所が多いですが、当事務所は成功報酬は一切不要です。時効援用通知書作成及び発送に掛かる費用は1件につき15,000円(税込16,500円)のみです。郵便代込みの金額になります。また、費用のお支払いには各種クレジットカードもご利用いただけます。
返金保証特約
※対象外のご契約もありますので必ずご依頼前にご確認ください。

LINEから無料相談 お問い合わせフォーム メールでのお問い合わせはこちら

携帯未払い時効ご依頼までの流れ


ご連絡はメール・LINE、一番ご都合のいい方法でご連絡下さい。メール、LINE、お問い合わせフォームは24時間受付けております。

代表の行政書士が直接お客様のお話をお伺いします。
お手元に請求書等がある場合は請求書の画像等を、LINE等で送って頂きます。法定時効更新(中断)事由に該当する事がないか等、お話をお伺いし時効援用が可能かどうかアドバイスさせて頂きます。

業務内容、費用についてご了解いただけましたら、ご契約となります。契約書を作成いたしますので、契約書の内容をご確認いただき、費用をご入金頂けましたら書面作成を開始します。

書面作成後、書面内容をご確認頂き発送します。相手方とお客様双方に郵便局から内容証明郵便が書留で発送されます。

携帯未払い時効援用通知書作成費用

時効援用通知書作成及び発送手続き代行費用 15,000円(税込16,500円)
※成功報酬不要です。
※通知先1件あたりの費用になります。複数件ある場合は別途お見積り致します。
※内容証明郵便代金込の総額の料金になります。


まずはお気軽にご連絡ください。

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