本文へスキップ

携帯電話代滞納によるブラックリストは時効援用手続きで解決できます

行政書士アルティス法務事務所 消滅時効援用センター

未払携帯料金の消滅時効援用ならお任せくださいSERVICE&PRODUCTS

HOME > 取扱い業務 > 時効援用携帯料金





LINEから無料相談 お問い合わせフォーム メールでのお問い合わせはこちら


時効援用診断


全額返金保証制度


時効援用通知書費用



メニュー


・携帯電話料金の時効
・時効の援用とは
・未払料金請求を放置していると
・放置することのデメリット
・法定時効中断事由とは
・誰に依頼するのが良いか





携帯電話料金の時効援用


 携帯電話料金(通話料、通信料、端末代等)にも消滅時効制度の適用があります。携帯電話料金等の消滅時効は5年になります。
 5年以上前の携帯電話料金等は
時効援用により、支払義務が消滅し、ブラックリストから抹消される可能性があります。

消滅時効期間の主な例 期間 
携帯電話通話料、通信料、携帯端末代等 5年 
商事債権
銀行や信販会社、消費者金融からの借金等です。 
5年
非商事債権
個人や信用金庫・住宅金融支援機構等からの借金等です。
※2020年3月以前の借入の場合は10年です。
5年 ※10年
賃貸マンションの家賃。駐車場、テナント店舗の家賃等。 5年
医療費、入院代
病院での診察料や手術費用、薬代等です。
5年
NHK受信料 5年



消滅時効の援用


 時効の期間を経過しただけで携帯電話料金の支払いの義務が自動的に消滅するわけではありません。債権が時効であること、時効の利益を受けることを債権者に対し主張する必要があります。これを時効の援用といいます。この手続きをしない限り、携帯電話料金に支払い義務が消滅することはありません。


時効援用の方法
 実際に時効の援用をするには、
時効援用通知書を作成し内容証明郵便 で郵送するという方法が確実です。しかし、時効援用通知書の作成には法律的な知識が必要であり、記載ミスや不備があると時効が認められないリスクがあります。また内容証明郵便の手続きも煩雑で、慣れないと手間がかかります。


放置していると


 未払い携帯料金請求を放置していると、約2-3か月で強制的に解約になります。強制解約になったからといって、支払い義務が無くなる訳ではありません。携帯会社からの請求は続きます。
 会社にもよりますが、未払いが何か月か続くと
債権回収会社からの請求に移ります。代表的な債権回収会社としてはニッテレ債権会社会社があります。
 未払い期間が数年になると
訴訟支払督促などの法的手続きを執られます。実際に訴訟を起こされた、という方も大勢います。最近は積極的に法的手続きに移行している模様です。
 訴訟や支払督促など法的手続きを執らるとその時点で
時効は中断します。判決等で支払いが確定した場合、時効は更に10年に延びてしまいます。こうなると時効援用は非常に難しくなりますので、放置せずに早めに時効援用することをお勧めします。

放置するデメリット


 携帯電話料金の未払い情報は、各携帯電話会社が情報を共有している電気通信事業者協会(TCA)に、掲載されます。この情報は他の携帯会社も共有していますので、他社で契約しようとしても審査は通りません。他者への乗り換えや新規契約は出来なくなります。
 また、意外と知られていないのですが、携帯代の支払いを延滞することでクレジットカード会社等が加盟する信用情報機関に
事故情報が掲載されることがあります。俗にいうブラックリストです。この情報はクレジットカード会社が共有していますので、新たにクレジットカードを作れなかったり、利用中のカードが使えなくなったりします。
 これらの事故情報は未払い携帯電話料金を全額支払う、時効援用で債務を消滅させる等、何らかの対処をしない限り消えることはありません。


時効の更新(中断)


 携帯電話料金の時効期間は5年ですが、この5年が経過し時効援用する前に下記事項に該当する事があると
時効が更新(中断)することがあります。これを法定時効中断事由といういいます。


請求
請求とは、裁判上の請求のことです。裁判所に支払請求訴訟を提起するということです。また、訴訟以外にも支払督促の申立、和解及び調停の申立も同様に時効が中断します。

差押え、仮差押え又は仮処分
債権者が債務者の財産に対して、差押え、仮差押え又は仮処分を行った場合には時効が中断します。たとえば、給与が差押えられたり、不動産が差押えられたりした場合です。

承認

承認とは債務を認めることです。時効期間の間で一度でも支払い義務があることを認めると、時効更新(中断)になります。
分割払いの相談をしたり、支払いの猶予を求めたり、なども債務の承認にあたります。これらの事項に該当する心当たりがある場合は当事務所にお問い合わせください。

催告
請求に似たものに催告があります。催告は裁判外の請求になります。口頭や普通の文書での請求でも構いませんが、内容証明郵便で請求することが一般的です。但し催告の場合は6ヶ月以内に裁判上の請求をしないと時効は更新(中断)しません。あくまで暫定的な更新(中断)になります。



時効援用可能かお気軽にお問い合わせください


債権回収会社や、法律事務所から、催告書等が届いた時は直接連絡せずに、まずは当事務所へご相談ください。
 直接連絡し債務を認めてしまうことで、
時効援用が出来なくなることがあります。




時効援用は誰に依頼するのが良いか



※簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けた認定司法書士は、金額が140万円以下の案件に限り代理人になれます。

 

時効援用における弁護士、司法書士、行政書士の業務内容の違い 

 時効援用だけでなく、債務整理手続きの依頼や、訴訟への移行の可能性が高いのであれば、弁護士や認定司法書士に依頼するのが良いかもしれません。
 時効援用通知書の作成のみであれば費用的にも気軽に依頼できる行政書士が良いかと思います。また、時効援用通知書の作成のみを行政書士に依頼し、その後債務整理や訴訟へ移行した場合は、弁護士等に改めて依頼するという方法もあります。




よくあるご質問


質問者Q.時効援用は必ず成功しますか。依頼する前に調べてもらえますか。
回答者A.当事務所にご依頼頂いたお客様の90%以上の方が時効援用に成功されています。携帯電話会社や債権回収会社から届いた請求書を見ることにより時効が完成しているかどうかの判断はある程度は可能です。しかし書面には裁判を起こしているか、支払督促をしているか等の記載はが無いことが多いため、事前に時効援用可能かどうかを確実に判断することは困難です。

質問者Q.時効期間5年の起算日はいつからになりますか。
回答者
A.最終の弁済日(支払期日)からの翌日からカウントします。通常は強制解約になると思いますので、強制解約される前の携帯代金の支払期日になります。

質問者Q.課金サイトや有料アプリの使用料が、携帯電話代金とまとめての請求になっているのですが、時効援用可能ですか。
回答者
A.携帯電話代金の時効援用通知で同時に時効援用可能です。時効期間は同じ5年です。

質問者Q.訴訟になり分割で支払うということで和解しました。その後再び払えなくなり10年経ちます。時効援用は可能ですか。
回答者
A.和解後の分割払いの最終弁済日から10年で時効になりますので、その10年間に法定時効中断事由に該当していなければ、時効援用可能です。



返金保証特約


時効援用通知書費用




ご依頼の流れ
 
@
ご連絡


ご連絡はお電話・LINE・お問い合わせフォームから、一番ご都合のいい方法でご連絡下さい。

 A
無料相談


代表の行政書士が直接お客様のお話をお伺いします。
お客様のお悩み、お困りごとをお話し下さい。ご一緒に最善の解決方法を考えます。

B
業務のご提案・お見積り


ご相談の内容を検討し当事務所でお引き受け、ご提供できる業務内容をご提案し、費用のお見積りをご提示します。
ご提案内容、費用にご不明な点、ご不安な点等ありましたら、お気軽にお申し付け下さい。

 C
ご契約・業務開始


ご提案の業務内容、費用についてご了解いただけましたら、ご契約となります。
契約書を作成いたしますので、契約書の内容をご確認いただき、着手金をご入金頂けましたら業務を開始致します。
遠方の方の場合は、契約書はメールまたはLINEにてお送りします。


お客様から頂いた声




LINEから無料相談 お問い合わせフォーム メールでのお問い合わせはこちら

事務所風景

  

TOP