無料相談実施中です!メール・LINE等、ご都合の良い方法でお気軽にご連絡ください。年中無休、土日夜間も対応します。
LGBTとは、女性同性愛者(レズビアン)、男性同性愛者(ゲイ)、両性愛者(バイセクシュアル)、および性転換者(トランスジェンダー)の4つの頭文字を取った言葉であり、これらの性的志向の方々をまとめて指す総称です。外部からの定義である「セクシュアル・マイノリティ(性的少数者)」とは違い、自らを呼ぶ言葉として、自発的に選定された言葉です。
欧米諸国等では、LGBTの方について、入籍、婚姻等、法律上の整備が進んでいます。しかし残念ながら日本の法制度では、同性同士の入籍、婚姻は認められていません。
自治体によっては独自にLGBTパートナーシップ条例等を作り、同性カップルに公的書類を発行しているところもありますが(札幌市でも平成29年6月にパートナーシップ宣誓制度開始)、これは入籍、婚姻を認めるものではありません。日本国内では、LGBT当事者間におけるパートナー契約や同性婚に関する法律はありませんし、本格的な議論にすらなっておりません。近い将来に成立する見通しは低いでしょう。
同姓の夫婦であれば、入籍によって、扶助義務や相続権など、法的な権利義務が発生します。
しかし、同性カップルにおいては法的な権利も義務もありません。
共同名義で同居するマンションを借りることも難しく、不動産購入に際しローンを組むことできません。
このような状態でパートナーを守れるのでしょうか?
将来の不安を抱えた中で、本当の安らぎ、幸せが望めるでしょうか?
当事務所では、LGBTの方の不安を少しでも払拭できるように、法的にサポートさせて頂きます。
入籍、婚姻は適わなくても、パートナー契約書、遺言、任意後見契約書等の法的書類を作成することにより、婚姻と同じようなパートナー関係を結ぶことができます。
LGBTサポートに関する主な作成書類
・公正証書遺言
・任意後見契約書
・委任契約書
・尊厳死宣言書
・死後事務委任契約書
・パートナーシップ契約書
上記は一例です。他にもそれぞれのご事情に合わせ最適な書類を作成します。
法的書類によって発生する主な効果
・扶助義務(共同生活費用分担義務)
・日常生活における債務の連帯責任や代理権限
・財産の帰属について(夫婦財産制)
・同居する義務、貞操義務
・医療についての同意権、延命処置の中止や尊厳死の決定に関する事項
・相続、遺贈、希望の葬儀・埋葬、葬儀主宰や遺体遺骨の管理
他にも有形無形のメリットがありますし、お二人だけの約束事を盛り込むことも可能です。