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札幌の身近な行政書士アルティス法務事務所

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※対象外のご契約もありますので必ずご依頼前にご確認ください。

NHK受信料にも時効があります。

NHK受信料の時効

 NHKの受信料にも時効制度の適用があります。受信料債権の消滅時効については,平成26年9月5日の最高裁判決で,民法169条により5年との判断が示されています。
 つまり5年以上前の受信料は時効を援用する事により、
支払義務が消滅する可能性があります。

消滅時効期間の主な例 期間 
NHK受信料 5年
商事債権
銀行や信販会社、消費者金融からの借金等です。 
5年
一般的な金銭債権
個人からの借金等です。※信用金庫・住宅金融支援機構
5年 
賃貸マンションの家賃。駐車場、テナント店舗の家賃等。 5年
医療費、入院代
病院での診察料や手術費用、薬代等です。
5年

NHKからの書面

 NHK受信料の未払いを続けていると
「大切なお知らせ」「重要なお知らせ」といった書類が、振込依頼書と共に送られてくるようになります。
 5年で時効という判決が確定していますが、時効援用をするまでは未払い分全額の支払いを求めた書類が届きます。
NHKからのお知らせ
 実際に送られてきた書類
 NHKからの請求書
未払い分全額の記載がある振込依頼書

NHK受信料時効援用とは


 時効の期間を経過しただけでNHKに対する受信料の支払の義務が自動的に消滅するわけではありません。NHKに対し受信料債権が時効であること、時効の利益を受けることをNHKに対し主張する必要があります。これを時効の援用といいます。この手続きをしない限り、5年以上前の受信料を含めた受信料全額を請求されます。
 なぜこのような仕組みになっているのかと思う方もいるかもしれませんが、債務者の中には、時効によって債権を消滅させることを潔しとしない方もいます。そのため時効の利益を受けるかどうかを、債務者が選択できるようしているのです。
時効援用の方法
 実際に時効の援用をするには、
時効援用通知書を作成し内容証明郵便 で郵送するという方法が確実です。

NHK未払受信料放置していると

 NHKからの受信料請求を放置していると、
訴訟支払督促などの法的手続きを執られます。実際に訴訟を起こされた、という方も大勢います。
 訴訟や支払督促など法的手続きを執らるとその時点で
時効は中断します。判決等で支払いが確定した場合、時効は更に10年に延びてしまいます。こうなると時効援用は非常に難しくなりますので、放置せずに早めに時効援用することをお勧めします。




 NHK受信料の消滅時効期間は5年と先にも記載しましたが、この5年が経過し時効援用する前に下記事項に該当する事があると
時効が更新(中断)することがあります。これを法定時効更新事由といいます。
請求
請求とは、裁判上の請求のことです。裁判所に受信料支払請求訴訟を提起するということです。また、訴訟以外にも支払督促の申立、和解及び調停の申立も同様に時効が中断します。
差押え、仮差押え又は仮処分
NHKが債務者の財産に対して、差押え、仮差押え又は仮処分を行った場合には時効が中断します。たとえば、給与が差押えられたり、不動産が差押えられたりした場合です。
承認

承認とは債務を認めることです。時効期間の間で一度でも支払い義務があることを認めると、その時点で時効は更新します。支払い期限の延期を求めることも債務の承認となり、時効更新になります。
NHKからの電話や、自宅に訪ねてきた集金スタッフに対し
・支払約束書等にサインしてしまったり。
・未払の受信料について支払う意思があることを伝える。

などが承認にあたります。実際に多いのがこのケースです。これらの事項に該当する心当たりがある場合は当事務所にお問い合わせください。

催告
請求に似たものに催告があります。催告は裁判外の請求になります。口頭や普通の文書での請求でも構いませんが、内容証明郵便で請求することが一般的です。但し催告の場合は6ヶ月以内に裁判上の請求をしないと時効は更新しません。あくまで暫定的な更新になります。



 NHKから、催告書等が届いた時は直接連絡せずに、まずは当事務所へご相談ください。直接連絡し債務を認めてしまうことで、時効援用が出来なくなることがあります。

NHK受信料についてよくお寄せいただくご質問

Q.時効援用は必ず成功しますか。
A.必ず成功します。但し次でご説明する、法定時効更新(中断)事由に該当しないことが条件です。

Q.法定時効更新(中断)事由とは何ですか。
A.時効の更新(中断)事由として、「請求」「差押え、仮差押え又は仮処分」「承認」の3つが定められています。「請求」とは裁判上の請求、訴訟や支払督促がのことを言います。「承認」とは、債務者が債務の存在を認めることです。例えば、一部 弁済したり支払の猶予を求めたりすることも承認にあたります。

Q.「お金がないから払えない。」と集金スタッフに言ったのですが、承認に該当しますか。
A.該当します。債務があることを前提としての発言になりますので。但し、その発言を録音でもしていない限り、証拠としては使えないと思われます。

Q.とりあえず受信料支払期間指定書に署名だけしてくれと、言われたのですが、署名しても大丈夫でしょうか。
A.受信料支払期間指定書は、今までの未納を認める書類になります。これに署名するということは、債務を承認することになりますので、未払受信料を全て支払う予定の方は構いませんが、時効援用を考えている方は署名しないでください。

Q.訴訟を提起され、未払い受信料15年分の支払いが確定したのですが、時効援用可能ですか。
A.判決が確定した後に遡って時効援用することは出来ません。判決が確定した日から新たな時効期間が始まります。裁判で確定した債務の時効期間は10年になります。

Q.このまま未払いが続くのであれば法的措置に移行すると言われたのですが、どうすれば良いのでしょうか。
A.時効援用が可能であれば早急に時効援用されることをお勧めします。訴訟や支払督促を申し立てられると手続きが煩雑になります。NHKは近年積極的に未払請求訴訟を提起しているようです

Q.未払受信料が15年分あるのですが、時効援用すると全て支払い義務が無くなるのですか。
A.時効援用が可能な受信料は5年以上経過した部分です。15年分の内の10年分になります。5年経過していない部分に関しては支払い義務は残ります。

NHK受信料時効援用誰に頼めば良いか

NHK受信料問題における弁護士、司法書士、行政書士の業務内容の違い 

 資格 弁護士 司法書士 行政書士
時効援用通知書作成の代理 〇 
裁判の代理人   × ×
任意整理等の代理人   × ×
時効援用通知書作成報酬の目安 40,000円から50,000円 20,000円から40,000円  10,000円から30,000円 

 ※簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けた認定司法書士は、金額が140万円以下の案件に限り代理人になれます。
弁護士
 弁護士は、裁判及び交渉の代理などを行うことが出来ます。
司法書士
 司法書士は、主に登記、供託の代理業務を行います。また、簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けた認定司法書士は、金額が140万円以下の案件に限り代理などを行うことが出来ます。
行政書士

 行政書士は、書類作成の代理及び相談が主な仕事になります。作成できる書類は、官公署に提出する書類、事実証明や権利義務に関する書類です。
誰に頼むか
 時効援用だけでなく、債務整理手続きの依頼や、訴訟への移行の可能性が高いのであれば、弁護士や認定司法書士に依頼するのが良いかもしれませんが、時効援用通知書の作成のみであれば費用的にも気軽に依頼できる行政書士が良いかと思います。また、時効援用通知書の作成のみを行政書士に依頼し、その後債務整理や訴訟へ移行した場合は、弁護士等に改めて依頼するという方法もあります。

NHK受信料時効援用当事務が選ばれる理由

●当事務所ではNHK受信料時効援用に関する相談は無料で行っています。費用を気にせずお気軽にご相談ください。
●電話、LINE、お問い合わせフォームから無料相談可能。
●アフターフォローも万全。業務終了後も無料相談可能です。
●時効援用通知書作成は全国どこからでもご依頼頂けます。敢えて遠方からご依頼される方も多くいらっしゃいます。
●ご依頼後も面倒な手続きは不要です。メールやLINE、FAX等でお手元にあるNHKから届いた請求書等を送って頂くだけで作成可能です。最短で当日中の作成発送も可能です。

●着手金の他に、成功報酬として10‐20%程度の費用を設定している事務所が多いですが、当事務所は成功報酬は一切不要です。時効援用通知書作成及び発送に掛かる費用は1件につき15,000円(税込16,500円)のみです。郵便代込みの金額になります。また、費用のお支払いには各種クレジットカードもご利用いただけます。
返金保証特約
※対象外のご契約もありますので必ずご依頼前にご確認ください。

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NHK受信料時効援用ご依頼までの流れ


ご連絡は電話・LINE・お問い合わせフォーム、一番ご都合のいい方法でご連絡下さい。

代表の行政書士が直接お客様のお話をお伺いします。
お手元に請求書等がある場合は請求書の画像等を、LINE等で送って頂きます。法定時効更新(中断)事由に該当する事がないか等、お話をお伺いし時効援用が可能かどうかアドバイスさせて頂きます。

業務内容、費用についてご了解いただけましたら、ご契約となります。契約書を作成いたしますので、契約書の内容をご確認いただき、費用をご入金頂けましたら書面作成を開始します。

書面作成後、書面内容をご確認頂き発送します。相手方とお客様双方に郵便局から内容証明郵便が書留で発送されます。

NHK受信料時効援用通知書作成費用

NHK受信料時効援用通知書作成及び発送手続き代行費用
15,000円
(税込16,500円)
※成功報酬不要です。
※内容証明郵便代金込の総額の料金になります。


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