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NHK受信料のお悩みを時効援用で解決します

行政書士アルティス法務事務所 消滅時効援用センター

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時効援用通知書作成費用



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・NHK受信料の時効
・法定時効中断事由
・NHK時効援用誰に頼むか
・NHK時効援用通知書作成費用


時効援用可能かお気軽にお問い合わせください




NHK受信料の時効


 NHKの受信料にも時効制度の適用があります。受信料債権の消滅時効については,平成26年9月5日の最高裁判決で,民法169条により5年との判断が示されています。
 つまり5年以上前の受信料は時効を援用する事により、
支払義務が消滅する可能性があります。



消滅時効期間の主な例 期間 
NHK受信料 5年
商事債権
銀行や信販会社、消費者金融からの借金等です。 
5年
非商事債権
個人からや信用金庫・住宅金融支援機構等からの借金等です。※
2020年3月以前の借入の場合は10年です。
5年 
※10年
賃貸マンションの家賃。駐車場、テナント店舗の家賃等。 5年
医療費、入院代
病院での診察料や手術費用、薬代等です。
5年




NHKから届いた書面


 NHK受信料の未払いを続けていると
「大切なお知らせ」「重要なお知らせ」といった書類が、振込依頼書と共に送られてくるようになります。
 5年で時効という判決が確定していますが、時効援用をするまでは未払い分全額の支払いを求めた書類が届きます。

NHKからのお知らせ
 実際に送られてきた書類
 NHKからの請求書
未払い分全額の記載がある振込依頼書




消滅時効の援用


 実際に時効の援用をするには、
時効援用通知書を作成し内容証明郵便 で郵送するという方法が確実です。

 時効の期間を経過しただけでNHKに対する受信料の支払の義務が自動的に消滅するわけではありません。NHKに対し受信料債権が時効であること、時効の利益を受けることをNHKに対し主張する必要があります。これを時効の援用といいます。この手続きをしない限り、5年以上前の受信料を含めた受信料全額を請求されます。
 なぜこのような仕組みになっているのかと思う方もいるかもしれませんが、債務者の中には、時効によって債権を消滅させることを潔しとしない方もいます。そのため時効の利益を受けるかどうかを、債務者が選択できるようしているのです。



放置していると


 NHKからの受信料請求を放置していると、
訴訟支払督促などの法的手続きを執られます。実際に訴訟を起こされた、という方も大勢います。
 訴訟や支払督促など法的手続きを執らるとその時点で
時効は中断します。判決等で支払いが確定した場合、時効は更に10年に延びてしまいます。こうなると時効援用は非常に難しくなりますので、放置せずに早めに時効援用することをお勧めします。



事項の中断


 NHK受信料の消滅時効期間は5年と先にも記載しましたが、この5年が経過し時効援用する前に下記事項に該当する事があると
時効が更新(中断)することがあります。これを法定時効更新事由といいます。

請求
請求とは、裁判上の請求のことです。裁判所に受信料支払請求訴訟を提起するということです。また、訴訟以外にも支払督促の申立、和解及び調停の申立も同様に時効が中断します。

差押え、仮差押え又は仮処分
NHKが債務者の財産に対して、差押え、仮差押え又は仮処分を行った場合には時効が中断します。たとえば、給与が差押えられたり、不動産が差押えられたりした場合です。

承認

承認とは債務を認めることです。時効期間の間で一度でも支払い義務があることを認めると、その時点で時効は更新します。支払い期限の延期を求めることも債務の承認となり、時効更新になります。
NHKからの電話や、自宅に訪ねてきた集金スタッフに対し
・支払約束書等にサインしてしまったり。
・未払の受信料について支払う意思があることを伝える。

などが承認にあたります。実際に多いのがこのケースです。これらの事項に該当する心当たりがある場合は当事務所にお問い合わせください。

催告
請求に似たものに催告があります。催告は裁判外の請求になります。口頭や普通の文書での請求でも構いませんが、内容証明郵便で請求することが一般的です。但し催告の場合は6ヶ月以内に裁判上の請求をしないと時効は更新しません。あくまで暫定的な更新になります。



時効援用可能かお気軽にお問い合わせください



NHKから、催告書等が届いた時は直接連絡せずに、まずは当事務所へご相談ください。直接連絡し債務を認めてしまうことで、時効援用が出来なくなることがあります。



よくあるご質問

質問者Q.時効援用は必ず成功しますか。
回答者A.必ず成功します。但し次でご説明する、法定時効更新(中断)事由に該当しないことが条件です。

質問者Q.法定時効更新(中断)事由とは何ですか。
回答者
A.時効の更新(中断)事由として、「請求」「差押え、仮差押え又は仮処分」「承認」の3つが定められています。「請求」とは裁判上の請求、訴訟や支払督促がのことを言います。「承認」とは、債務者が債務の存在を認めることです。例えば、一部 弁済したり支払の猶予を求めたりすることも承認にあたります。

質問者Q.「お金がないから払えない。」と集金スタッフに言ったのですが、承認に該当しますか。
回答者
A.該当します。債務があることを前提としての発言になりますので。但し、その発言を録音でもしていない限り、証拠としては使えないと思われます。

質問者Q.とりあえず受信料支払期間指定書に署名だけしてくれと、言われたのですが、署名しても大丈夫でしょうか。
回答者
A.受信料支払期間指定書は、今までの未納を認める書類になります。これに署名するということは、債務を承認することになりますので、未払受信料を全て支払う予定の方は構いませんが、時効援用を考えている方は署名しないでください。

質問者Q.訴訟を提起され、未払い受信料15年分の支払いが確定したのですが、時効援用可能ですか。
回答者
A.判決が確定した後に遡って時効援用することは出来ません。判決が確定した日から新たな時効期間が始まります。裁判で確定した債務の時効期間は10年になります。

質問者Q.このまま未払いが続くのであれば法的措置に移行すると言われたのですが、どうすれば良いのでしょうか。
回答者
A.時効援用が可能であれば早急に時効援用されることをお勧めします。訴訟や支払督促を申し立てられると手続きが煩雑になります。NHKは近年積極的に未払請求訴訟を提起しているようです

質問者Q.未払受信料が15年分あるのですが、時効援用すると全て支払い義務が無くなるのですか。
回答者
A.時効援用が可能な受信料は5年以上経過した部分です。15年分の内の10年分になります。5年経過していない部分に関しては支払い義務は残ります。




時効援用は誰に依頼するのが良いか




 ※簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けた認定司法書士は、金額が140万円以下の案件に限り代理人になれます。


時効援用における弁護士、司法書士、行政書士の業務内容の違い 

 時効援用だけでなく、債務整理手続きの依頼や、訴訟への移行の可能性が高いのであれば、弁護士や認定司法書士に依頼するのが良いかもしれません。
 時効援用通知書の作成のみであれば費用的にも気軽に依頼できる行政書士が良いかと思います。また、時効援用通知書の作成のみを行政書士に依頼し、その後債務整理や訴訟へ移行した場合は、弁護士等に改めて依頼するという方法もあります。




時効援用通知書作成費用



お勧めする女性1

ご来所不要全国対応

全国どこからでもご依頼頂けます。
敢えて遠方からご依頼される方も多くいらっしゃいます。
面倒な手続きは不要です。メールやLINE等でNHKから届いた書面を送って頂くだけで作成可能です。最短で当日中の作成発送も可能です。


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良心的な料金体系

成功報酬は一切頂いておりません。時効援用通知書作成及び発送に掛かる費用は1件につき15,000円(税込16,500円)のみです。
郵便代込みの金額になります。
費用のお支払いには各種クレジットカードもご利用いただけます。


お勧めする女性3

何度でも相談無料

当事務所ではNHKの時効援用に関する相談は無料で行っています。費用を気にせずお気軽にご相談ください。
メール、LINE、お問い合わせフォームからは24時間受付。
アフターフォローも万全。業務終了後も無料相談可能です。


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ご相談の内容を検討し当事務所でお引き受け、ご提供できる業務内容をご提案し、費用のお見積りをご提示します。
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