・NHK受信料の時効
・法定時効中断事由
・NHK時効援用誰に頼むか
・NHK時効援用通知書作成費用
NHKの受信料にも時効制度の適用があります。受信料債権の消滅時効については,平成26年9月5日の最高裁判決で,民法169条により5年との判断が示されています。
つまり5年以上前の受信料は時効を援用する事により、支払義務が消滅する可能性があります。
消滅時効期間の主な例 | 期間 |
NHK受信料 | 5年 |
商事債権 銀行や信販会社、消費者金融からの借金等です。 |
5年 |
非商事債権 個人からや信用金庫・住宅金融支援機構等からの借金等です。※2020年3月以前の借入の場合は10年です。 |
5年 ※10年 |
賃貸マンションの家賃。駐車場、テナント店舗の家賃等。 | 5年 |
医療費、入院代 病院での診察料や手術費用、薬代等です。 |
5年 |
![]() 実際に送られてきた書類 |
![]() 未払い分全額の記載がある振込依頼書 |
Q.時効援用は必ず成功しますか。
A.必ず成功します。但し次でご説明する、法定時効更新(中断)事由に該当しないことが条件です。
Q.法定時効更新(中断)事由とは何ですか。
A.時効の更新(中断)事由として、「請求」「差押え、仮差押え又は仮処分」「承認」の3つが定められています。「請求」とは裁判上の請求、訴訟や支払督促がのことを言います。「承認」とは、債務者が債務の存在を認めることです。例えば、一部
弁済したり支払の猶予を求めたりすることも承認にあたります。
Q.「お金がないから払えない。」と集金スタッフに言ったのですが、承認に該当しますか。
A.該当します。債務があることを前提としての発言になりますので。但し、その発言を録音でもしていない限り、証拠としては使えないと思われます。
Q.とりあえず受信料支払期間指定書に署名だけしてくれと、言われたのですが、署名しても大丈夫でしょうか。
A.受信料支払期間指定書は、今までの未納を認める書類になります。これに署名するということは、債務を承認することになりますので、未払受信料を全て支払う予定の方は構いませんが、時効援用を考えている方は署名しないでください。
Q.訴訟を提起され、未払い受信料15年分の支払いが確定したのですが、時効援用可能ですか。
A.判決が確定した後に遡って時効援用することは出来ません。判決が確定した日から新たな時効期間が始まります。裁判で確定した債務の時効期間は10年になります。
Q.このまま未払いが続くのであれば法的措置に移行すると言われたのですが、どうすれば良いのでしょうか。
A.時効援用が可能であれば早急に時効援用されることをお勧めします。訴訟や支払督促を申し立てられると手続きが煩雑になります。NHKは近年積極的に未払請求訴訟を提起しているようです。
Q.未払受信料が15年分あるのですが、時効援用すると全て支払い義務が無くなるのですか。
A.時効援用が可能な受信料は5年以上経過した部分です。15年分の内の10年分になります。5年経過していない部分に関しては支払い義務は残ります。
時効援用における弁護士、司法書士、行政書士の業務内容の違い
時効援用だけでなく、債務整理手続きの依頼や、訴訟への移行の可能性が高いのであれば、弁護士や認定司法書士に依頼するのが良いかもしれません。
時効援用通知書の作成のみであれば費用的にも気軽に依頼できる行政書士が良いかと思います。また、時効援用通知書の作成のみを行政書士に依頼し、その後債務整理や訴訟へ移行した場合は、弁護士等に改めて依頼するという方法もあります。
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