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相続手続の流れ

相続手続きには決まった順番があるわけではありません。
ただし、手続きの中には期限が決められているものがあるので注意が必要です。

一般的な手続きの流れは以下のようになります。

 1.相続の開始
 相続は人が死亡したときから開始され、死亡した日が基準になります。四十九日の法要が終わってから、と思っていると、後になって慌てることになってしまう可能性があります。
 2.遺言書の有無の確認
 自筆証書遺言や秘密証書遺言がある → 家庭裁判所で検認手続き
遺言書がない、遺言書が公正証書 → 3.に進みます。
 3.相続人の調査・確定
 法律上、誰が相続人になるのか調査・確定します。
実際に調査をしてみると意外なところから相続人が出てきたり、相続権があると思っていたのに相続権がなかったりすることがあります。
 4.相続財産の調査
 相続財産として何がどれだけあるのか調査・確認します。
現金や預貯金、不動産だけでなく、借金、ローン、保証債務などについても具体的な数字を出していきます。

 5.相続放棄・限定承認の手続き
 相続の開始を知った日から3ヶ月以内に行います。
財産も負債も一切相続しない → 相続放棄
相続財産と負債とどちらが多いのか分からないが負債は相続したくない → 限定承認
 6.準確定申告
 相続の開始があったことを知った日から4ヶ月以内に行います。
 7.遺産分割協議
 相続人全員で誰がどの財産を相続するのか話し合いをします。
法定相続分にこだわる必要はありませんが、相続人全員が同意できるようにすることが重要です。
 8.相続税の申告
 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行います。
相続財産が基礎控除の金額を超える場合や、相続税の特例等を利用しようとする場合に申告が必要になります。
 9.遺産の名義変更等
 遺産分割協議の内容に基づいて預貯金の解約や払戻し、不動産の名義変更等を行います。預貯金や不動産以外にも様々な手続きがあるので忘れないようにしてください。
 10.健康保険・年金等の手続き
 被相続人が加入していた健康保険や年金などによって、葬祭費や遺族年金等の支給を受けることができます。支給は自動的にされるわけではなく、手続きをしてはじめて支給を受けることができます。

実際には、これらを一つずつ行うのではなく、同時進行で行っていくようにします。まずはいつまでに何をやるのか具体的に計画を立てることが、スムーズに手続きを進めるための第一歩になります。

※ここに記載している手続きはあくまで一般的な一例です。
ケースによっては他にも様々な手続きが必要になる場合があります。

シルバーライフサポートに関する費用の目安はこちらご覧ください。



●当事務所では相談料は頂いておりません。費用を気にせずお気軽にご相談ください。
●メール、LINE、お問い合わせフォームからは24時間受付。
●アフターフォローも万全。業務終了後も無料相談可能です。
●住んでいる場所と関係のない地域から発送してほしい。
●なるべく人に合わずにメールやLINE等で打ち合わせしたい。

内容証明や示談書作成等、敢えて遠方からご依頼されるお客様も多くいらっしゃいます。
●ご依頼前に必ず費用の内訳を提示します。追加費用が発生する際にも事前にご連絡します。
お支払には各種クレジットカードがご利用いただけます。

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