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飲食店関連営業許可申請SERVICE&PRODUCTS

 





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専門用語をわかりやすく説明し、必要書類の準備から役所とのやり取りまで完全代行します。
「何をどう準備すればいいかわからない」という方も、プロのサポートでスムーズに手続きが進みます。


飲食店の営業許可、居酒屋やバーが深夜営業をするために必要となる深夜酒類提供飲食店営業開始届出、防火対象物使用開始届出といった飲食店関連業の許可申請手続きをサポートします。

飲食店や食品の製造・販売を行う場合は、食品衛生法又は条例に基づく営業許可や登録、届出が必要です。

札幌市内で次の営業を始めるには、事前に保健所の
営業許可(登録)が必要です。

営業許可(登録)を取得するには、
「施設基準」を満たしていることが必要です。
営業施設には、
「食品衛生責任者」の設置が義務付けられています。
営業者は、
「管理運営基準」(施設の衛生管理、食品等の取扱、従事者の衛生管理などの基準)を守らなければなりません。

食品衛生法で定められた飲食店関連の許可業種

分類 業種名 ・内容
調理飲食  飲食店営業
食品を調理又は客に飲食させる営業
(例:スナック、バー、レストラン、すし屋、居酒屋、仕出し屋、弁当屋等)

喫茶店営業
酒類以外の飲み物又は茶菓(ソフトクリームを含む。)を提供する営業
販売 乳類販売業・食肉販売業・魚介類販売業・氷雪販売業・魚介類せり売営業
製造処理  菓子製造業・そうざい製造業・あん類製造業・アイスクリーム類製造業・乳処理業
・特別牛乳搾取処理業・乳製品製造業・乳酸菌飲料製造業・集乳業・食肉処理業
・食肉製品製造業・魚肉ねり製品製造業・豆腐製造業・納豆製造業・めん類製造業
・清涼飲料水製造業・氷雪製造業・みそ製造業・醤油製造業・ソース類製造業
・酒類製造業・食用油脂製造業・マーガリン又はショートニング製造業
・食品の冷凍又は冷蔵業・缶詰又は瓶詰食品製造業・添加物製造業・食品の放射線照射業

北海道条例で定められた飲食店関連の許可(登録)業種

分類 業種・内容 
販売 食品販売業
次の食品を販売する営業及び食品添加物
を卸売する営業
菓子類(包装済のものを除く)・アイスクリー
ム類・そう菜類・半乾魚及び塩蔵魚・魚肉ね
り製品
・めん類(乾めんを除く。)米飯類・生あん・豆
腐及びその加工品・こんにゃく・はかり売りす
るみそ、醤油及び酒類・食肉製品(かん詰及
びびん詰にされているものを除く。)
製造 水産加工品製造業
もみじ子、塩から、いずし、くんせい、すじこ、
生うに、魚卵製品、魚介乾製品等の水産加
工品を製造する営業

容器包装入食品製造業
菓子類及びそうざい類を合成樹脂製包装又
はセロファン包装に小分けする営業

漬物製造業
野菜漬物等を製造する営業

こんにゃく及びところてん製造業
こんにゃく、ところてんを製造する営業

こうじ製造業
こうじを製造する営業

豆腐の加工品製造業
豆腐の加工品(がんも、油揚げ等)を製造す
る営業

水あめ製造業
水あめを製造する営業

菓子種製造業
菓子種を製造する営業

深夜0時以降に酒類を提供するお店では
深夜酒類提供飲食店の届出等が必要になる場合があります。

風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店とは、兼業することはできません。
ガールズバー・ダーツバー等は、基本的に、風俗営業許可ではなく、この届出が必要になります。

営業許可申請には様々な要件があり、周辺施設の調査をはじめ、詳細な図面の作成など揃えなければならない書類も数多くあります。

当事務所では、許可申請のプロとして、速く、丁寧、正確に営業許可取得のサポートをさせていただきます!


当事務所への報酬は以下の通りになります。
(店舗の面積により増減する場合があります)
※報酬額には、官公署へ支払う手数料・印紙代等の実費、事務手数料等は含まれておりません。

※消費税込の金額になります。

深夜酒類提供飲食店営業届出 88,000円-
飲食店営業許可申請 55,000円-

記載していない事案につきましては、随時お見積いたしますのでお問い合わせください。


ご依頼の流れ
 

ご連絡


ご連絡はお電話・LINE・お問い合わせフォームから、一番ご都合のいい方法でご連絡下さい。

 
無料相談


代表の行政書士が直接お客様のお話をお伺いします。
許可が必要か、取得可能か等の検討を致します。


お見積り


費用のお見積りをご提示します。
費用についてご不明点、ご不安点等ありましたら、お気軽にお申し付け下さい。

 
ご契約・業務開始


費用についてご了解いただけましたら、ご契約となります。
契約書を作成いたしますので、契約書の内容をご確認いただき、着手金をご入金頂けましたら業務を開始致します。
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