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時効援用通知書作成サービス | 過去の借金でお困りならお任せください

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全国どこからでもご依頼頂けます。
敢えて遠方からご依頼される方も多くいらっしゃいます。
面倒な手続きは不要です。メールやLINE等で相手から届いた書面を送って頂くだけで作成可能です。最短で当日中の作成発送も可能です。


良心的な料金体系


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成功報酬は一切頂いておりません。時効援用通知書作成及び発送に掛かる費用は1件につき15,000円(税込16,500円)のみです。
郵便代込みの金額になります。
費用のお支払いには各種クレジットカードもご利用いただけます。


何度でも相談無料


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当事務所では時効援用に関する相談は無料で行っています。費用を気にせずお気軽にご相談ください。
メール、LINE、お問い合わせフォームからは24時間受付。
アフターフォローも万全。業務終了後も無料相談可能です。


時効援用診断チャート

借金の消滅時効援用手続きについて

消滅時効とは
消滅時効の援用方法
よくあるご質問
誰に依頼するのが良いか

NHK受信料の時効はこちら

携帯電話代の時効はこちら

全国対応ご相談無料

返金保証制度あり

LINEから無料相談

無料お問い合わせフォーム

何年も前の請求が来た

時効援用マンガ

消滅時効とは

一定の間の経過により発生する法的果のことをといいます。
権利を取得する
「取得時効」また、権利が消滅する「消滅時効」があります。

消滅時効の効果により貸金債権(借金)が消滅します。1万円だろうと1億円だろうとです。友人知人からの借金でも、銀行等の金融会社からの借金でも同じです。
どれくらいの期間で時効になるのか?
消滅時効の期間は債権の種類により細かく分かれています。
代表的な例を記載します。

貸金債権

銀行や消費者金融業者が貸主の場合:5年
友人知人等金融業者以外が貸主の場合:5年

定期給付債権
家賃・賃借料・NHK受信料など:5年
その他
医療費(診察代、薬代等):5年


消滅時効期間の主な例 期間 
商事債権
銀行や信販会社、消費者金融からの借金等です。 
5年
非商事債権
個人や信用金庫・住宅金融支援機構等からの借金です。
※2020年3月以前の借入の場合は10年です。
5年
※10年
賃貸マンションの家賃。駐車場、テナント店舗の家賃等。 5年
医療費、入院代
病院での診察料や手術費用、薬代等です。
5年
NHK受信料 5年
 携帯電話代、プロバイダー、インターネット接続料等
5年

懐中時計

期間はいつから数えるのか
“消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。”(民法第166条)
つまり貸主が借主に対し「お金を返してくれ」と請求できる日から数えます。
例えば、AさんがBさんに100万円を貸したとします。
1月31日迄に全額を一括で返済すると約束した場合
Aさんは1月31日になればBさんに「返済期限が来たので返して下さい」と請求することが出来ますので、1月31日が時効期間の起算点となります。

分割払いの場合
毎月末日に20万円ずつ返す約束で貸し、1月末には20万返済があったが2月末から返済がなかったとします。この場合、2月28日には2月末支払い分の20万円を支払うように請求することが出来ますので、2月末分の20万円に関しては2月28日が起算点になります。
3月末には3月分の支払いを請求することが出来ますので、3月31日が3月分の起算点となります。

分割払いで期限の利益喪失特約がある場合

通常、金融機関等からの借入の場合、1回でも返済を怠った場合には残額を一括で返済しなければならない、という特約があることが殆どです。この場合には2月28日の支払いを怠った時点で残額80万円の一括返済を求めることが出来ますので、残額80万円について2月28日が起算点となります。

時効援用可能かご相談ください


時効の更新

“時効は、次に掲げる事由によって中断する。1.請求 2.差押え、仮差押え又は仮処分 3.承認”(民法147条)
消滅時効期間については起算日より進行していきますが、債権者が下記法的手段をとることにより、時効を中断させることができます。時効が中断すると、それまで進行してきた時効期間はリセットされます。つまり今までの期間がゼロになり、また最初からのスタートになります。
請求
請求とは、裁判上の請求のことです。裁判所に貸金返還請求訴訟を提起するということです。また、訴訟以外にも支払督促の申立、和解及び調停の申立も同様に時効が中断します。
差押え、仮差押え又は仮処分
債権者が債務者の財産に対して、差押え、仮差押え又は仮処分を行った場合には時効が中断します。たとえば、給与が差押えられたり、不動産が差押えられたりした場合です。
承認

承認とは債務を認めることです。時効期間の間で一度でも借金があることを認めると、その時点で時効は中断します。また、返済も債務承認にあたります。1円でも返済をすれば債務を承認したことになります。支払い期限の延期を求めることも債務の承認となり、時効中断になります。
※催告
請求に似たものに催告があります。催告は裁判外の請求になります。口頭や普通の文書での請求でも構いませんが、内容証明郵便で請求することが一般的です。但し催告の場合は6ヶ月以内に裁判上の請求をしないと時効は中断しません。あくまで暫定的な中断になります。
“催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力
を生じない。(民法第153条)

時効援用費用16,500円

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消滅時効の援用

時効の期間を経過しただけで債権が自動的に消滅するわけではありません。 消滅時効の効果を得るには、「時効の援用」が必要となります。
“時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。“(民法第145条)
援用とは債権が時効であること、時効の利益を受けることを債権者に対し主張することをいいます。
なぜこのような仕組みになっているのかと思う方もいるかもしれませんが、債務者の中には時効によって債権を消滅させることを潔しとしない方もいます。そのため時効の利益を受けるかどうかを債務者が選択できるようしているのです。

時効援用の方法

実際に時効の援用をするには、債権者に対し消滅時効を援用する旨の通知を、内容証明郵便で郵送するという方法が確実です。

内容証明とは

 ※債権回収会社や、法律事務所から、催告書等が届いた時には、直接連絡せずに、まずは当事務所へご相談ください。
 直接連絡し債務を認めてしまうことで、
時効援用が出来なくなることがあります。


賃貸住宅の家賃やテナント賃料にも時効があります。
家賃等の消滅時効期間は5年です。
5年を経過すると時効の援用を主張できます。
滞納家賃の消滅時効経過期間は家賃の支払日から起算します。家賃の支払日が令和1年4月25日の場合、5年後の令和6年4月26日に時効援用が可能となります。



病院代・入院費等にも時効があります。
病院代には薬代も含みます。
病院代等の消滅時効期間は5年です。
5年を経過すると時効の援用を主張できます。
最近は未払い病院代の回収を債権回収会社や弁護士事務所等に委託するケースも多いですが、債権回収株式会社等に委託しても時効期間は変わりません。債権回収会社等から請求が来ても、消滅時効の援用をすることで支払義務は無くなります。


よくあるご質問

相談者Q.時効援用は必ず成功しますか。依頼する前に調べてもらえますか。
回答者
A.条件を満たしていれば必ず成功します。
条件を満たさない場合は、債権者から異議が申し立てられることがあります。
事前に督促状等の書面を拝見させて頂けましたら時効援用が可能かどうか、ある程度判断致します。
相談者
Q.費用はいくらですか。
回答者
A.費用は1件につき16,500円です。郵便代金込、成功報酬なし、追加料金なしです。複数件ある場合はベットお見積り致しますのでお申し付けください。

相談者Q.失敗したらどうなりますか。
回答者
A.借金の返済義務は継続しますが、急な一括返済を求められたりや即座に訴訟を提起されるといったことは通常ありません。

相談者Q.家族や会社にバレることはありませんか。
回答者
A.自己破産と違い官報には掲載されないため、第三者に知られることはありません。
ただし、内容証明郵便の謄本がご自宅に届くため、ご家族に開封されないようにご注意ください。
事前に対策も可能ですのでご相談ください。

相談者Q.手続きにどれくらい時間がかかりますか。
回答者
A.3営業日以内に債権者へ通知を発送します。債権社に書面が届いた時点で手続きは完了です。先方が異議がある場合は1か月以内には連絡あります。

時効援用は誰に依頼するのが良いのか


 ※簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けた認定司法書士は、金額が140万円以下の案件に限り代理人になれます。

時効援用における弁護士、司法書士、行政書士の業務内容の違い 

 時効援用だけでなく、債務整理手続きの依頼や、訴訟への移行の可能性が高いのであれば、弁護士や認定司法書士に依頼するのが良いかもしれません。
 時効援用通知書の作成のみであれば費用的にも気軽に依頼できる行政書士が良いかと思います。また、時効援用通知書の作成のみを行政書士に依頼し、その後債務整理や訴訟へ移行した場合は、弁護士等に改めて依頼するという方法もあります。



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ご依頼の流れ
 
①
ご連絡


ご連絡はお電話・LINE・お問い合わせフォームから、一番ご都合のいい方法でご連絡下さい。

 ②
無料相談


代表の行政書士が直接お客様のお話をお伺いします。
お客様のお悩み、お困りごとをお話し下さい。ご一緒に最善の解決方法を考えます。

③
業務のご提案・お見積り


ご相談の内容を検討し当事務所でお引き受け、ご提供できる業務内容をご提案し、費用のお見積りをご提示します。
ご提案内容、費用にご不明な点、ご不安な点等ありましたら、お気軽にお申し付け下さい。

 ④
ご契約・業務開始


ご提案の業務内容、費用についてご了解いただけましたら、ご契約となります。
契約書を作成いたしますので、契約書の内容をご確認いただき、着手金をご入金頂けましたら業務を開始致します。
遠方の方の場合は、契約書はメールまたはLINEにてお送りします。


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