無料相談実施中!
電話・メール・LINE等、ご都合の良い方法でお気軽にご連絡ください。
年中無休、土日夜間も対応します。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分であるため契約等の法律行為における意思決定が困難な方々について、後見人等がその判断能力を補う制度です。
その判断能力の不十分な方々の生命、身体、自由、財産等の権利を守ることを目的としています。
本人の意思や自己決定の尊重、障害のある人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作ろうという「ノーマライゼーション」の理念を具現化しようとするものです。
成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」があります。
「法定後見」と「任意後見」は現在の判断能力の状況で区分されています。 現在の判断能力が不十分な場合は法定後見、十分な場合には任意後見を利用することになります。
法定後見を利用する場合、家庭裁判所へ後見開始の申立手続きをします。
任意後見は、本人が健常なうちに、将来判断能力が低下した時に備えて、自らの意思で、自分が信頼できる方と、任意後見契約を結びます。
自分の信頼できる人を後見人に指定できることと、手続が法定後見に比較して簡素なことが任意後見制度のメリットといえます。
買い物に行ってもつり銭の計算ができない等、日常生活に援助が必要な方が該当します。
日常の買い物程度ならばひとりでできるが、不動産の売買や自動車の購入などの重要な財産行為をひとりですることが難しいと思われる人が該当します。
不動産の売買などもひとりでできるかも知れないが、不安な部分が多く、援助者の支えがあった方が良いと思われる人が該当します。
将来自分の判断能力が不十分になった際に援助してもらう後見人を前もって指定し、援助してもらう内容について前もって具体的に定めておく制度です。
この制度を利用するためには、本人にきちんとした判断能力があるうちに、あらかじめ、公正証書によって後見人になってもらう予定の人と契約を結んでおく必要があります。
そして、将来本人の判断能力が不十分になったときに、その契約に基づいて予定された人(=任意後見人)が本人を援助することになります。なお、この契約は、家庭裁判所が「任意後見監督人」(任意後見人の職務内容をチェックする人)を選任したときから、その効力が生じることになります。
当事務所は、高齢者の方やご家族の方々に様々な問題解決の一つとして、任意後見制度の活用のお手伝いをいたします。
独り暮らしの高齢者の方等、近くに頼れる家族、親類がいない方のご自宅をスタッフが訪問や電話で連絡を取り合い、本人の健康状態や判断能力の状況を確認し、安心した生活を送れるように支援する契約です。
健康状態、生活状況等を第三者の目で確認、日常生活における困りごと等の相談にも対応します。
遠隔地に住む依頼者様には、電話、メール等にて訪問状況のレポートを送付いたします。
一般的には、見守りサポート等は任意後見契約の前提もしくは付随する契約として扱われることが多いです。
しかし最近は任意後見契約は締結せず見守りサポートだけを結ばれる方もいらっしゃいます。
見守りサポート契約だけを先に結んでおいて、定期的な訪問などをしながら信頼関係を築くなかで、適切な時期に「任意後見契約」など必要な契約を締結することもできます。
見守り契約は、特に法律で定められている制度ではありません。
当事務所の見守りサポート契約のサービス内容は以下のようなものがあります。ご相談の上、お客様のご希望に沿うサービスを選んでご利用いただけます。
また、下記以外の内容でもご提案いただければ検討させていただきますのでお気軽にご相談ください。
・電話連絡による安否確認
・自宅訪問による健康状態や生活状況の確認
・困りごとや商品購入などのご相談
・医療・介護契約や重要な契約を結ぶ際の同席・助言
・病気やケガなどの緊急時の駆けつけ、入院手続
・病院への付添い・診察の同席
・貴重品の管理
その他にも通信機器等を利用した様々なサービスを行っています。
その他の事項もお気軽にお問い合わせください。相談は無料です。
シルバーライフサポートに関する費用の目安はこちらご覧ください。
ご依頼の流れ |
![]() ご連絡 ご連絡はお電話・LINE・お問い合わせフォームから、一番ご都合のいい方法でご連絡下さい。 |
![]() 無料相談 代表の行政書士が直接お客様のお話をお伺いします。 許可が必要か、取得可能か等の検討を致します。 |
![]() お見積り 費用のお見積りをご提示します。 費用についてご不明点、ご不安点等ありましたら、お気軽にお申し付け下さい。 |
![]() ご契約・業務開始 費用についてご了解いただけましたら、ご契約となります。 契約書を作成いたしますので、契約書の内容をご確認いただき、着手金をご入金頂けましたら業務を開始致します。 遠方の方の場合は、契約書はメールやLINEにてお送りします。 |
無料お問い合わせフォームはこちら