公正証書とは
公正証書は、公証人が作成する公的な文書です。内容自体は、普通の契約書等(私文書)とほとんど同じですが、文書の最初に、作成日や作成場所、公証人の署名押印など、公証人が作成したことを示す「本旨外要件」が入り(公文書)になります。
公証人とは
30年以上の実務経験を有する裁判官、検察官、弁護士、および法務局長経験者などのから法務大臣が任命します。公証人が執務する場所を公証役場と呼んでいます。
公正証書にするメリット
強い証拠力
争い(裁判等)になった時、一番大切なのは証拠です。公証人が作成した公正証書は、信頼性や証明力が高く、社会的に通用できる書類となります。つまり、公正証書にした内容について相手と裁判になったとしても、裁判において一番大変な「立証」を簡単に行えます。
高い安全性
原本は公証役場に保管(原則20年間)され、債権者には正本が、債務者には謄本がそれぞれ交付されます。このように原本は公証役場に保管されますので、たとえ当事者が正本や謄本を紛失したとしても効力が失われることはなく、再交付を受けることも可能です。また災害や火事、盗難などで紛失してしまうおそれもなく、偽造や改ざんの心配もありません。
早い執行力
公正証書の最大のメリットは、金銭債務を履行しない相手に対して裁判を経ることなく直ちに強制執行できるということです「金銭債務」については、「執行認諾約款」の付いた公正証書を作成しておけば、強制執行力のある強力な書面となります。つまり、債務者が将来契約通りの支払を怠った場合には、裁判をしなくても 強制執行(差押)を裁判所に申し立てることが可能になるのです。
特に金銭の支払いは関する書類は、公正証書とすることを強くお奨めします。
公正証書の種類
金銭債務関係
・金銭消費貸借契約公正証書 ・債務弁済契約公正証書・準消費貸借契約公正証書
不動産賃貸借当
・建物賃貸借契約公正証書・土地賃貸借契約公正証書・定期借地権設定契約公正証書・事業用借地権設定契約公正証書 ・不動産売買公正証書
遺言、相続、後見等
・委任契約公正証書・遺言公正証書・任意後見契約公正証書・贈与公正証書・死因贈与公正証書・遺産分割協議公正証書・離婚給付公正証書
日常のトラブル等
・不倫和解契約・交際解消和解契約・傷害事件示談書・交通事故示談書
etc.
・規約設定公正証書・事実実験公正証書・尊厳死宣言公正証書
ここに記載していない例も多数あります。
公証人手数料 公証役場で公証人に納める手数料になります。
目的の価額
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手数料
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100万円以下 |
5000円
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100万円超~200万円以下
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7000円
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200万円超~500万円以以下 |
11000円
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500万円超~1000万円 以下 |
17000円
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1000万円超~3000万以下 |
23000円
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3000万円超~5000万以下 |
29000円
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5000万円超~1億円以下 |
43000円
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1億円超~3億円以下
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4万3000円に5000万円まで毎に1万3000円加算 |
3億円超~10億円以下
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9万5000円に5000万円まで毎に1万1000円加算 |
10億円超 |
24万9000円に5000万円まで毎に8000円加算 |
※これにプラスして、別途公正証書正本代・謄本代等で数千円が加算されます。
行政書士報酬
公正証書作成(当事者ご本人が公証役場に出向く場合)55,000円から
代理人費用1名につき(行政書士が代理人として出向く場合)11,000円
公証人手数料+行政書士報酬がお客様にお支払い頂く金額になります。
※案件により行政書士報酬は若干異なります。着手前に必ずお見積を提示します。
一人で悩んでないで、まずはお気軽にお問い合わせください。