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民泊開業 民泊代行業 民泊仲介業 届出登録手続きサポート

1.民泊とは
2.住宅宿泊事業法(民泊新法)
3.住宅宿泊事業
4.住宅宿泊管理業
5.住宅宿泊仲介業
6.ヤミ民泊、違法民泊
7.民泊に関連するその他の許認可
8.行政書士による届出代理サービス
9.民泊新法に関する申請代理手数料

 民泊とは

 「民泊」について法令上の明確な定義はありませんが、個人が住宅の空室や賃貸マンションの一室などを用い、有料で外国人旅行者などを宿泊させるサービスのことを一般的に指します。
 
 海外の大手民泊仲介サイトの日本進出や、急増する外国人観光客の、ホテル不足の解消に向けた規制緩和等により、ここ数年急速に増加しています。

 住宅宿泊事業法(民泊新法)

 平成29年6月に民泊が抱える課題等を踏まえ、住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立しました。この法律では「住宅宿泊事業者」「住宅宿泊管理業者」「住宅宿泊仲介業者」という3つの業者が位置付けられており、それぞれの要件や義務が規定されています。
 この法律により、今までは「旅館業法」や「特区」など厳しい条件や限られた地域でしか認められなかった民泊事業が、従来よりも緩やかな条件で可能になりました。

 今まで「無許可民泊」状態だった多くの民泊事業者も民泊新法による届出をすることにより、「届出済民泊」として堂々と営業することが可能になります。

 なお民泊新法は平成30年6月15日より施行されます。届出受付開始は平成30年3月15日になっています。

 住宅宿泊事業とは

 
 住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をして、住宅宿泊事業を営む者のことを指します。つまりは民泊のホスト(家主)のことです。

 【届出】
 住宅宿泊事業を営もうとするものは各都道府県知事等への届出が必要になります。

 【住宅の定義】
 設備要件
台所、浴室、トイレ、洗面設備を備えている。

 居住要件
「現に人の生活の本拠として使用されている家」
「入居者の募集が行われている家屋」
「随時その所有者、賃借人又は転貸人の居住の用に供されている家屋」

 【年間営業日数の上限】
 住宅宿泊事業法の規定では年間の営業日数の上限は180日以内と定められています。

 住宅宿泊事業者には2つのタイプがあります。
1 ホスト居住型 : ゲスト宿泊日にホストもその住宅に宿泊
2 ホスト不在型 : ホストが居住していない住宅を民泊利用

 ホスト不在型の場合は住宅宿泊管理業者に委託しなければなりません。
 ※ホスト自らが管理業の登録をすれば、自身で管理することも可能です。

 【登録費用】
 登録に際し登録免許税等はありません。

 住宅宿泊管理業


 住宅宿泊事業法第22条第1項の登録を受けて、住宅管理業を営む者のことを指します。いわゆる民泊運営代行会社等のことです。
 前項でも記載しましたが、ホスト不在型の民泊でホスト自らが管理する場合にはこの登録が必要になります。

 【登録】
 住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録が必要になります。また、登録は5年ごとにその更新を受ける必要があります。

 【業務】
 ホスト不在型のホストから委託を受け民泊の管理を代行します。主な業務に「宿泊者の管理業務」「施設の衛生管理」「施設利用者からの問い合わせへの対応」「近隣住民からの苦情等への対応」などがあります。

 【登録までの標準処理期間】
 申請から約90日間

 【登録免許税】
 9万円

 住宅宿泊仲介業


 住宅宿泊事業法第46条第1項の登録を受けて、住宅宿泊仲介業を営む者のことを指します。AirbnbやHomeAwayといった民伯仲介サイトのことです。

 【登録】
 住宅宿泊仲介業を営もうとする者は観光庁長官の登録が必要になります。また、登録は5年ごとにその更新を受ける必要があります。

 【業務】
 ゲストのため、届出住宅における民泊サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをします。
 ホストのため、ゲストに対する届出住宅における民泊サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をします。
 要はホスト(家主)とゲスト(宿泊客)のマッチング(仲介)サービスの提供です。

 【登録までの標準処理期間】
 申請から約60日間

 【登録免許税】
 9万円

 ヤミ民泊 違法民泊

 
 平成30年3月現在において日本で民泊が認められるのは、「旅館業法」による許可を得た民泊か、「国家戦力特区」における認定を受けた民泊のみです。
 「旅館業法」は民泊を想定した法律ではありませんので許可のハードルが高く、「特区」は限られたエリアのみです。

 そのため現在は「違法民泊」「ヤミ民泊」といわれる無許可民泊が数多く存在し、問題となっています。

 近隣地域住民等とのゴミ出しや騒音をめぐるトラブル、本人確認の不徹底により犯罪のアジト等に使われる危険性など、急激に増加したことにより問題点も多く見られるようになりました。

 民泊新法施行後はこのような無届けの民泊に対する、取り締まりが大幅に強化されることが予想されます。また、大手民泊仲介サイトでは、届出の済んでいない民泊の広告掲載を断る方針であることを表明しています。
 現在民泊を運営されている方もこれから運営しようと考えている方も、必ず届出を済ませましょう。

 ※旅館業法、民泊新法、各地方自治体の条例において、懲役刑を含めた罰則規定があります。


 民泊に関連する各種許認可

旅館業簡易宿所営業
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業です。ゲストハウスやシェアハウス、民宿などが該当します。

旅行業及び旅行業者代理業 旅行サービス手配業
報酬を得て、旅行者に対し旅行に関する行為(バスや宿泊施設の取次や契約代理など)を行う事業を行う場合には、旅行業等の登録が必要になることがあります。

貨物自動車運送事業 貨物軽自動車運送事業
報酬を得て、自動車を使用し旅行者の荷物等を運送する場合には貨物自動車運送事業に該当しますので、許可または届出が必要になります。

他にも飲食店営業許可酒類販売免許旅客自動車運送事業等、民泊に付随したサービスを提供する場合に各種許認可が必要になる場合があります。

 当事務所では各種許認可手続きを熟知しております。
何かお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
 


 行政書士による届出代理


 住宅宿泊事業法に基づく民泊届出を含め各種登録申請は、ご自身でネットや書籍等で情報収集することでご自身で書類作成し役所に提出すことも出来ます。
 しかし本業や開業準備の傍ら、相談のために何度も役所に足を運んだり、何十枚にも及ぶ書類の作成、書類に不備があるたびにやり直さなければならない等予想以上に手間と時間がかかります。

 行政書士は依頼者に代わり、許認可申請書類の作成、添付書類の収集、役所との打合せなど、作成から提出まで責任をもって代理します。
 行政書士に依頼することによって煩雑な業務から解放され本業に専念することができます。

 当事務所では各種許認可手続きを熟知しております。
まずはお気軽にご相談ください。

ご来所不要です。
メール、LINE等からお気軽にご依頼、ご相談頂けます。

 ご連絡は、メール、LINE、お問い合わせフォーム、一番ご都合のいい方法でご連絡下さい。メール、LINE、お問い合わせフォームは24時間受付けております。
 民泊届出申請、登録申請が可能か、届出が必要か、相談無料ですのでお気軽にご連絡ください。

 ご相談の内容を検討し当事務所でお引き受けの可否、ご提供できる業務内容をご提案し、費用のお見積りをご提示します。ご提案内容、費用にご不明な点、ご不安な点等ありましたら、お気軽にお申し付け下さい。

 ご提案の業務内容、費用についてご了解いただけましたら、ご契約となります。契約書を作成いたしますので、契約書の内容をご確認いただき、着手金をご入金頂けましたら業務を開始致します。


民泊に関する申請代理手数料

業務内容  登録免許税 行政書士手数料
民泊届出代理サポート   不要 55,000円
から
消防法令適合通知書交付申請代理 不要  33,000円から 
民泊代行業者登録代理  90,000円 165,000円から
仲介サイト業者登録代理    90,000円 165,000円から
  旅館業許可申請
旅館・ホテル 22,800円  220,000円から 
簡易宿所  20,500円  330,000円から
※消費税込の金額になります。
※ご依頼者様ご自身でご用意頂ける書類、住宅の所在地等により手数料は変わります。まずはお問い合わせください。

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