1.レンタカー業とは
2.レンタカー業許可の要件
3.申請者の要件
4.車の要件
5.場所の要件
6.提出書類の作成
7.申請から開業まで
8.レンタカー業許可の費用
レンタカー業とは、自家用自動車を有料で他人に貸し出しその利用料をもらう事業のことです。
(当サイトでは一般的な呼称であるレンタカー業と記載しております。) 法律上は自家用自動車有償貸渡業という呼称になります。
レンタカー業を開業するためには、営業所を管轄する運輸支局に許可申請し許可を取得する必要があります。
レンタカー業は誰でも許可が取得できるわけではありません。法律で定められている要件を備えていないと、申請書を提出しても許可は取得できません。
レンタカー業の許可要件は、申請者の要件、車の要件、場所の要件、の3つに大きく分けられます。どれか一つでも欠いていると許可は下りません。
以下に定める欠格事由に該当しないこと。申請者が法人の場合はその役員(これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)全員が対象になります。
ア 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき。
イ 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき。
ウ 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分
をしないことを決定する日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から2年を経過していない者であるとき。
エ 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの監査が行われた日から許可の取消しの処分に係る聴聞決定予定日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から2年を経過していない者であるとき。
オ 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記アからエのいずれかに該当する者であるとき。
カ 申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと。
どんな車でもレンタカーで使用できるわけではありません。レンタカーとして貸出できるのは以下の車種になります。
・ 自家用乗用車
・ 自家用マイクロバス(乗車定員29人以下、車両長7m以下の車両に限る)
・ 自家用トラック
・ 特殊用途自動車
・ 二輪車
以下の車両はレンタカーとして使用できません。
・ 自家用バス(乗車定員30人以上又は車両長が7mを超える車両)
・ 霊柩車
自動車保険について最低限下記の金額以上の補償内容の保険への加入していなければなりません。
・ 対人保険 1人当り 8,000万円以上
・ 対物保険 1件当り 200万円以上
・ 搭乗者保険 1人当り 500万円以上
レンタカー業の事務所、営業所の場所に関しては特に要件はありません。個人の方であれば自宅兼事務所という形態でも可能です。
車庫の場所に関しても要件はありません。ただ、車庫証明を取得する必要がありますので実際には営業所から2q以内に車庫を用意することになります。
許可申請時に必要な書類は以下の通りです。
・ 自家用自動車有償貸渡許可申請書
・ 貸渡料金表
・ 貸渡約款
・ 会社登記簿謄本(個人の方の場合は住民票)
・ 欠格事項に該当しない旨の宣誓書
・ 事務所別車種別配置車両数一覧表
・ 貸渡しの実施計画書
ケースによっては別途追加書類を求められることもあります。
申請書の提出
営業所を管轄する運輸支局に申請します。
運輸局の審査・許可取得
審査期間は約1か月です。提出書類、要件に問題がなければ許可が下ります。
登録免許税の納付
許可証の交付後に登録免許税90,000円を金融機関で納付します。
「わ」ナンバー登録
営業所を管轄する陸運局でわナンバー登録を行います。
営業開始
以上の流れで営業開始となります。書類作成から営業開始まで約1か月半程度です。
登録免許税 | 90,000円 |
申請代理手数料 | 110,000円 |
※別途登記簿謄本費用がかかります。
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