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 生活保護制度は、国民の生活を守るためにあります。
当事務所では、生活保護による扶助が必要な方が、適正に申請できるよう協力致します。

 
生活保護の社会的役割
生活に本当に困ったときに助けになるのが生活保護です。
制度利用はあなたの権利です。
生活保護は、憲法で定められている誰でも利用できる国民の権利です。

 生活保護というとマイナスなイメージがあるかもしれませんが、そんな事はありません。

 生活保護とは国が決めた生活最低基準より下回っている人を国が援助してくれる制度です。
仕事も、現金も、貯金も、助けてくれる人もなく、生活が成り立たない時に利用できます。
 誰でも病気やケガ等で働けなくなったり、離婚等で生活に困ることがあります。生活保護はそんな時に国が最低限度の生活を保障し、自立できるようになるまで援助するための制度です。誰でも申請することが出来ます。

相互扶助により社会は成り立っています。
生活が再建できたら今度は困っている方を助けましょう。


 生活保護制度は、憲法第25条
”すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する”を具体化する、大切な制度です。


申請における問題点
申請に来た人を申請させずに追い返すことが常態となっている自治体があります。

こんな場合は、ぜひお気軽にご相談ください。
•申請書がもらえない
•「親、兄弟などに援助を頼んでから来なさい」と言われたが頼めない
•「別の制度を利用したら」と言われた
•「仕事を探せ」と言われたが病気で働けない
•「自動車や家を処分してから来なさい」と言われた
•「所持金がなくなってから来なさい」と言われた
•「借金がある人は受けられない」と言われた
•「もっと安いアパートに移れ」と言われた
•「辞退届けを書け」と言われた
•「保険を解約しなさい」と言われた
などなどここに記載しきれない例も多く散見されます。

 生活保護の制度は複雑であるため、担当者と面接する場合、申請者は受身になりがちです。申請手続に至っていない場合、生活保護の条件に該当していないのか、または別の理由なのかを判断するのも難しいと思います。
 担当者が生活保護の申請を認める基準と、生活保護法で定められている保護の基準は同じではありません。そのため、本来申請出来る状況の方も、申請に至らない場合があります。

 当事務所では、
申請に行政書士が同席し、手続が適正に行われるよう支援致します。




生活保護申請サポート手数料

着手金は一切不要です。

 生活保護が開始された場合、生活扶助費1ヶ月分の3割を基準に「手数料」を頂きます。
 交通費などの実費は負担していただきます。
 一度に支払いが無理な場合は、分割払いも対応します。

 保護開始以降の相談、不服申立に関する相談は全て無料です。
 生活が安定し、自立することができるまで、何回でも、いつでもお気軽にご相談ください。

実際にいくら扶助されるのか?(札幌市の場合)

 個別事情によって違いがありますので、必ずこの金額が扶助されるわけではありません。
 収入があれば最低生活費から収入を引いた分が支給額となります。
 収入がなければ最低生活費がそのまま支給額となります。
 この金額は家賃代(住宅扶助)を含んだ金額になります。
 冬季間(10月―4月)は冬季加算されます。

 家族構成 年齢  最低生活費 
高齢者夫婦  夫75歳、70歳  約15万円 
独身独居  男性35歳  約12万円 
母子家庭  母35歳、子供10歳、5歳  約25万円 

この他に
 ・教育扶助…義務教育にかかる費用(学用品給食費など)
 ・医療扶助…病気やけがなどの治療にかかわる費用
 ・介護扶助…介護サービスにかかわる費用
 ・出産扶助…出産のための費用
 ・生業扶助…高校就学費用や資格を身につけるための費用
 ・葬祭扶助…葬儀のための費用

 などの扶助があります。

 当面の生活費がない場合には、
 社会福祉協議会による
緊急小口資金の申込も支援致します。

生活保護に関して良くお寄せいただくご質問


Q.ネットカフェ住まいです。住所がありません。生活保護の申請は可能ですか。
A.可能です。決まった住所が無い方の場合は、今いる場所を管轄する福祉事務所窓口に申請できます。

Q.住んでいる部屋の家賃が住宅扶助の額を上回っていますが、申請は可能ですか。
A.可能です。ただし住居扶助の額よりも多い部分は、生活扶助から支出しなければなりません。そのため、住居扶助額の範囲内の住宅に転居を求められることがあります。

Q.不動産を所有しているのですが、申請は可能ですか。
A.可能です。住むための不動産所有や、生業のための不動産所有は認められています。ただし、不動産の売却価格がその利用価値よりも著しく高い、と判断されれば売却を求められる場合もあります。

Q.ペットを飼っているのですが申請は可能ですか。
A.可能です。生活保護法のなかでペットの飼育は禁止されていません。ペットはぜいたく品に含まれません。ただし、ペットの飼育費等は支給されません。

 一人で悩んでないで、まずはお気軽にお問い合わせください。

●当事務所では相談料は頂いておりません。費用を気にせずお気軽にご相談ください。
●メール、LINE、お問い合わせフォームからは24時間受付。
●アフターフォローも万全です。業務完了後も無料相談可能です。

●住んでいる場所と関係のない地域から発送してほしい。
●なるべく人に合わずに打ち合わせしたい。
※内容証明や示談書作成等、敢えて遠方からご依頼されるお客様も多くいらっしゃいます。

●ご依頼前に必ず費用の内訳を提示します。追加費用が発生する際にも事前にご連絡します。
※お支払には各種クレジットカードがご利用いただけます。着手金を抑えた成功報酬プランもございます。

 ご連絡はメール、LINE、お問い合わせフォーム、ご都合のいい方法でご連絡下さい。24時間受付けております。

 代表の行政書士がLINE、メール等でお客様のお話をお伺いします。
お客様のお悩み、お困りごとをお話し下さい。ご一緒に最善の解決方法を考えます。
※案件によっては面談での相談もお受けします。

 ご相談の内容を検討し当事務所でお引き受けの可否、ご提供できる業務内容をご提案し、費用のお見積りをご提示します。ご提案内容、費用にご不明な点、ご不安な点等ありましたら、お気軽にお申し付け下さい。

 ご提案の業務内容、費用についてご了解いただけましたら、ご契約となり業務を開始致します。



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