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宅建業免許の新規取得や更新手続きを行うには、行政庁の窓口に申請書類を提出しなければなりません。
宅建業免許申請の手続きについて勉強したり、書類を作成することはかなりの手間と時間がかかります。日常業務の合間にこうした作業をすることは大変です。
また、申請窓口は平日の日中しか開いておりません。書類の不備を補正するたびに窓口まで出直すことになると、免許の取得や更新手続きまでさらに時間と手間がかかってしまいます。
こうした面倒な手続きは、書類作成、許認可申請のプロである行政書士にお任せになるのがベストです。
宅建業(宅地建物取引業)とは
宅地建物取引業法において、宅建業とは以下の行為を業として行うことをいいます。
宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行う。
宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行う。
免許の区分
国土交通大臣の免許:二以上の都道府県に事務所を設置するとき。
都道府県知事の免許:一の都道府県のみに事務所を設置するとき。
免許を受ける者
個人でも法人でも免許を受けることができます。
許可の有効期間
宅建業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日に満了します。
許可の更新
有効期間満了日の90日前から30日前までに免許の更新を申請することが必要です。
免許の基準(法人の場合)
商業登記簿の事業目的欄に「宅建業を営む」旨が記載されていること。
名称の制限
名称(商号)が、法律により使用を禁止されているもの、地方公共団体又は公的機関の名称と紛らわしい場合等には、名称を変更する必要があります。
欠格事由
免許申請者である個人、法人の役員等が、禁固以上の刑に処せられてから5年をしていない場合等一定の事由に該当するときは、免許を受けられません。
専任の取引士の設置
宅建取引士の要件(宅地建物取引士試験に合格して取引士資格登録を為し、取引士証の交付を受けている者)を満たした上で、一定の事務所に常勤して、専ら宅建業の業務に従事することが必要です。
専任の取引士設置の要件
一つの事務所において宅建業に従事する者5名について1名以上設置する必要があります。
営業保証金の要件
本店(主たる事務所)について1000万円、支店(従たる事務所)一箇所毎に500万円の営業保証金を供託するか、保証協会に加入する必要があります。
申請手数料・登録免許税
知事許可:33,000円
大臣許可:90,000円
業 務 |
報酬額 |
各種手数料 |
宅地建物取引業免許申請(新規)知事 |
110,000円 |
33.000円 |
宅地建物取引業免許申請(新規)大臣 |
165.000円 |
90.000円 |
宅地建物取引業免許申請(更新)知事 |
110.000円 |
33.000円 |
宅地建物取引業免許申請(更新)大臣 |
165.000円 |
90.000円 |
宅地建物取引業名簿登載事項変更届 |
33,000円 |
|
宅地建物取引主任者資格登録申請 |
55,000円 |
37.000円 |
不動産関連のその他の許認可
マンション管理業
マンション管理組合から委託を受け、管理事務を業として行う場合、マンション管理業の登録が必要です。
管理業務主任者登録
マンション管理業の登録の際において、事務所ごとに一人以上の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければなりません。
賃貸住宅管理業
賃貸住宅管理業を営もうとする方は、国土交通省の備える登録簿に登録を受けることができます。
不動産投資顧問業
不動産投資顧問業を営もうとする方は、国土交通省の備える登録簿に登録を受けることができます。
会社設立代行等と組み合わせた、お得なパック料金も設定しております。
まずはお気軽にお問い合わせください。
ご依頼の流れ |
![]() ご連絡 ご連絡はお電話・LINE・お問い合わせフォームから、一番ご都合のいい方法でご連絡下さい。 |
![]() 無料相談 代表の行政書士が直接お客様のお話をお伺いします。 許可が必要か、取得可能か等の検討を致します。 |
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