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自筆証書遺言は、簡単に言うと自分で書き作成する遺言です。自筆証書遺言は費用もかからず、いつでも書けるなど手軽に作成できるため、数多く利用されています。しかし、民法で定められたとおりに作成をしないと、遺言として認められませんので注意が必要です。
公正証書遺言は、偽造や変造の恐れもなく、あらかじめ公証人にチェックされていることから法的な効力でも一番信頼のおける遺言書の形式となります。
秘密証書遺言の場合は、内容を秘密にすることはできますが、自分が遺言書を作成してから、その作成した遺言書が秘密証書遺言であるということを、公証人と証人に確認してもらう必要があります。遺言の内容は誰にも知られたくなくて、さらに遺言の実行を確実なものにしておきたいときに選択されますが、実際にはほとんど使われていないのが現状です。
遺言書に書く内容を検討する前に、まずはその時点で遺言書作成者様がどういった財産を保有しているのかについて調べましょう。
それと同時に、法定相続人を調査することにより、遺留分についての情報を把握します。ここで把握されたことが、遺言書を書く際の基本的な情報となります。
財産調査で把握したことを元に、財産をどのように残すかについて考え、遺言書に記します。
遺言書の作成については、自筆で作成する「自筆証書遺言」など主に3つの方法があります。
遺言書の内容やその作成方法については後々のトラブルに繋がりやすいところですので、十分気を付けるようにしてください。
相続が発生したら、遺言書の内容を実行します。
遺言執行の際には相続人間で利益が相反する場合も多くあるので、遺言執行者を選任し、その遺言執行者が手続きを進めるのが一般的です。
遺言執行者は事前に遺言書で指定しておくこともできます。遺言書を作成する際には、執行のことまで考えた内容・文面を心がけましょう。
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