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酒類販売許可制度
次のような場合は酒類販売免許が必要になります。
・お店やコンビニでお酒を販売したい。
・ネットショップやカタログショッピング等でお酒を通信販売したい。
・輸入したお酒を販売したい。
・小売店にお酒を販売したい。 等々

酒類販売免許の種類

※酒類小売業免許
消費者、料飲店営業 者又は菓子等製造業者 に対し、酒類を継続的に小売することを認め られる酒類販売業免許

一般酒類小売業免許
販売場において、原則としてすべての品目 の酒類を小売することができる酒類小売業免許
 コンビニ等の店舗をでお酒を消費者に販売したい。
  飲食店等にお酒を小売したい。
通信販売酒類小売業免許
2都道府県以上の広範な地域の消費者等を 対象として、インターネット、カタログの送 付等の方法により一定の酒類を小売すること ができる酒類小売業免許
※販売できる酒類は、課税移出数量 が 3,000kl未満の製造者の製造する国産酒類、および輸入酒類に限定
 インターネット等でお酒を売りたい。
  オークション等で継続して売りたい。
特殊酒類小売業免許
酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することができる酒類小売業免許
例 自社の社員、役員等に販売したい。

※酒類卸売業免許
酒類販売業者又は酒 類製造者に対して酒類を継続的に卸売することを認められる酒類販売業免許

全酒類卸売業免許
原則として、すべての品目の酒類を卸 売することができる酒類卸売業免許
洋酒卸売業免許
果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブラン デー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッ ツ、リキュール、粉末酒及び雑酒を卸売する ことができる酒類卸売業免許
ビール 卸売業免許
輸出入酒類 卸売業免許
輸出される酒類、輸入される酒類又は輸出 される酒類及び輸入される酒類を卸売するこ とができる酒類卸売業免許
特殊酒類 卸売業免許
酒類事業者の特別の必要に応ずるため酒類を卸売することを認められる酒類卸売業免許

※酒類販売代理業免許
酒類製造者又は酒類販売業者の酒類の販売に関する取引を継続的に代理すること(営利を目 的とするかどうかは問わない。)を認められる免許
※酒類販売媒介業免許
他人間の酒類の売買取引を継続的に媒介すること(取引の相手方の紹介、意思の伝達又は取 引内容の折衝等その取引成立のためにする補助行為をいい、営利を目的とするかどうかは問わ ない。)を認められる免許

免許取得の要件(一般酒類小売業免許の場合)
1 酒税法 10 条1号から8号関係の要件(人的要件)

(1) 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと
(2) 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
(3) 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
(4) 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合にはそれぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
(5) 申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
(6) 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
2 酒税法10 条9号関係の要件(場所的要件)
正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと
3 酒税法 10 条10 号関係の要件(経営基礎要件)
免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認 められる場合に該当しないこと
4 酒税法 10 条 11 号関係の要件(需給調整要件)
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと

以上おおまかに上げてみましたが、これらの要件を詳細に証明するため、に膨大な量の書類を作成し添付しなければなりません。

許可の標準処理期間(審査に必要な標準的な日数)
申請書の提出のあった日の翌日から2か月以内。ただし、添付が漏れている書類や審査を行う上で必要となる参考書類の追加提出又は申請書類の補正をお願いした場合には、追加提出等をお願いした日から、その書類の提出等があるまでの間の日数は、標準処理期間に含まれません。

酒販免許許可なら当事務所にお任せください。

当事務所(行政書士)に依頼するメリット
当事務所はお客様に代わり、酒販免許許可申請書類の作成、添付書類の収集、税務署との打合せなどを行います。当事務所は酒販免許許可手続を熟知しておりますので、スムーズに手続を進めることが可能です。
当事務所にご依頼していただければ、何度も税務署に出向いたり、何十枚もの書類の作成する、といった煩わしさから開放されますので、本業に専念していただくことが可能です。
登録免許税及び当事務所報酬
※消費税込の表示になります。

申請の種類 登録免許税  当事務所報酬額 
小売業免許(一般、通信)  30,000円  165,000円~ 
卸売業免許  90,000円  165,000円~ 
条件緩和等 事案による 55,000円~ 


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