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札幌の身近な行政書士アルティス法務事務所

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日本では、年間207、000組が離婚しています。
1時間に約23組が離婚している計算になります。
厚生労働省「平成30年人口動態統計」より)

それだけの数の離婚がありますが、いざ、ご自分がとなると。。。
・誰に相談すれば、どこに行けばいいのか。
・法律の決まりはどうなっているのか。
・離婚調停、財産分与、慰謝料・・??
・養育費はいくら払ってもらえるのか。
・そもそも何から始めたらいいのか。

わからないことばかりだと思います。
それもそのはず、ほとんどの方は離婚は初めてですから。

離婚問題でお悩みの方、一人で悩まずにまずはお気軽にご相談ください。



離婚の種類 離婚には、次の3つの方法があります。
1.協議離婚
 夫婦間で合意が出来ている場合、離婚届に必要事項を記入して市役所等に出して受理されれば離婚は成立します。
 日本の離婚の90%はこの協議離婚の方法が占められています。
 離婚届けには、証人二人の署名押印をします。未成年の子がいる場合には、離婚届に必ず親権者の氏名を書き入れなければなりません。親権者が決まっていないと離婚をすることができません。
 離婚届けには記載する必要はありませんが、財産分与や養育費、必要な場合には慰謝料の金額、支払い方法等も夫婦二人でお互いに話し合いで決めることになります。
 協議離婚の場合にはこの協議での
合意内容を書面に残しておくことが後々のトラブルを防ぐ大事なポイントになります。
2.調停離婚
 夫婦間で離婚についての合意が出来なかった場合、家庭裁判所に
離婚を求める調停を申し立てます。合意が成立すれば、家庭裁判所によって調停調書が作成され離婚が成立します。
 裁判と異なり、法的な知識を必要とせず費用負担も小さい離婚調停は、離婚に伴う紛争解決方法として利用される方が年々が増えています。離婚全体の10%前後を占めています。
3.裁判離婚
 調停が不調に終わった場合、家庭裁判所に
離婚の訴えを提起します。
離婚を命ずる判決が確定すると離婚が成立します。訴訟中の和解で合意が成立した場合には、和解手続によって離婚が成立します。
 裁判になるとかなりの期間が必要になります。調停に約6か月、訴訟になると更に約1年かかります。更に、控訴、上告まで進みますと、プラスで1年半ほど必要になります。
 調停を経ず離婚の訴訟を起こすことはできません。
一度調停を終えてからとなります。また、離婚の請求と併せて、慰謝料・財産分与などの金銭問題、未成年の子供がいる場合は、親権者の指定、養育費の請求も同時に行うことになります。

離婚の原因
 
裁判離婚が認められるためには法定離婚事由が必要とされております 
 一定の事由がある場合は裁判によって離婚できるとされています。これを
法定離婚事由といいます。民法では次の5つを離婚事由としています。


1.不貞行為
 民法でいう不貞行為とは、「配偶者のある者が、その自由意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つこと」を言います。いわゆる不倫、浮気です。夫婦にはお互いに貞操義務を負っています。この義務に反して一方が不貞行為を行った場合には、他方は配偶者の不貞行為を理由に離婚の請求をすることができます。
2.悪意の遺棄
 夫婦には、同居し、
扶助・協力しあう義務があります。しかし夫婦の一方がその義務を怠り、夫婦の共同生活が維持できなくなることを知りながら、 わざと放っておくことを「悪意の遺棄」と言います。
 家に帰ってこない。働かない。生活費を渡さない。家事をしない。等がこれに該当します。但し病気、転勤等、正当な理由がある場合は別です。
3.3年以上の生死不明
 相手方配偶者が、最後の消息があったときから3年以上生死不明である場合には離婚ができます。残された配偶者は生活のこと、将来のことを考え、再婚しなければならないこともあります。その為には、残された配偶者は婚姻関係を解消しなければなりません。
 生死不明とは、生存の証明も死亡の証明もできない状態のことで、通常最後に音信があった時から起算して3年になります。失踪後は警察に届出をしなければなりません。
4.強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと
 
相手配偶者が強度の精神病で、回復の見込みがなければ離婚が認められます。但し離婚が認められる要件としては、夫婦としての精神的な繋がりがなくなり、お互いの協力扶助の義務が継続維持できないと判断された「回復の見込みのない」場合に限られます。最終的には医師の診断を参考に、裁判官が判断することになっています。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があること
 上記の事由には該当しないが、夫婦関係が破綻してその復元の見込みがない場合には、婚姻を継続し難い重大な事由として、離婚原因になることを認められています。
DⅤ、モラハラ、アルコールや薬物依存、過度な宗教活動、浪費癖、等がありますが、どのような場合が認められるかは、個々の事情において裁判官が総合的に判断します。
離婚時に決めておくこと
離婚の際にはいくつかの事項を決めておく必要がありますが、そのうちの主なものは以下のようなものです。
・親権者、監護権者
 未成年の子がいる場合、親権者を決めない限り、
離婚をすることはできません
・養育費・面接交渉・財産分与・慰謝料・離婚時年金分割・離婚後の性
 上記の項目に関しては離婚前に必ず決めなければいけない訳ではありませんので、離婚後に話し合い決めることも出来ますが、財産分与や慰謝料等、時効が定められているものもあります。
離婚前に協議し合意しておくことが賢明です

書面を作成する
 離婚前にお互いに合意した内容は必ず書面に残しておきましょう。協議離婚では離婚届に財産分与・慰謝料・養育費などの取り決めの記載の必要もないため、口約束だけでも離婚届を提出すれば、離婚は成立します。しかし、口約束だけでは何の証拠もなく、「
言った、言わない」の争いになってしまうことが多々あります。トラブル防止の為、取り決めた事項を必ず書面に残すことが重要です

 離婚協議書とは、離婚時の合意内容を記載しておく書面のことを言います。離婚する際に取り決める事項といえば、親権、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流、年金分割などが一般的ですが、それ以外にも個々の事情に合わせて取り決めるべき事項はたくさんあります。
 離婚時に合意した内容について
将来争いが生じたときには、離婚協議書が証拠として役立ちます

 離婚協議書で決めた内容も、相手が守らなければ意味がありません。協議書には裁判での証拠力はありますが、執行力はありません。相手が約束の支払いをしないときに強制的に相手の財産等を差し押さえる力はないのです。
 公正証書とは、慰謝料、養育費、財産分与等についての約束が守られない時は、裁判をしなくても、
強制的に約束を守らせる強制執行力がある書面です。公正証書の最大のメリットは、強制執行できることです。支払いが滞った場合、相手方の財産を差し押さえることができる強力な文書の作成が可能です。
 後々のトラブルを未然に防ぐ為にも、離婚協議書に基づいて公正証書を作成することを強くお勧めします。
 特にお子さんがいて、養育費等に関する取り決めをする場合には後々のトラブルを未然に防ぎ、安心して生活するためにも正式な離婚協議書離婚公正証書を作成しておくことを強くおすすめします。


Q.離婚するにはどういう方法がありますか。
A.
夫婦が話し合い離婚の合意をし、区役所に離婚届を提出する協議離婚と、裁判所の手続きを利用して離婚する方法があります。

Q.離婚協議の時には何を話し合えば良いですか。
A.主に以下の内容を決め、離婚協議書を作成します。
・未成年の子供がいる場合、親権者、監護養育権者及び養育費
・子供との面会について
・財産分与の方法
・年金分割について
・慰謝料の有無と額

Q.慰謝料について教えてください。
A.
有責配偶者(離婚の原因を作り出したほう)が、相手の精神的苦痛に対して支払う金銭です。離婚になった原因の程度、婚姻期間の長短、未成年の子どもの有無、それぞれの収入などにより、離婚に伴う慰謝料の額は異なります。協議離婚では話し合いで慰謝料の有無、額、支払い方法などを決めることになります。慰謝料の代わりに不動産の譲渡や、財産分与の割合を調整するなども有効です。

Q.財産分与について教えてください。
A.財産分与とは、婚姻生活中に夫婦の協力で形成した共有財産を、離婚時に清算し分配することです。受け取ることが確実な退職金も財産分与の対象になります。夫婦のどちらかが結婚前から有する財産や、遺産相続など婚姻生活とは無関係に取得した財産は分与の対象とはなりません。分与の割合に法律上の取り決めはありません。夫婦で自由に定めることができるため、財産配分のバランスはどのようにも決められます。専業主婦の場合であっても、共有財産に対し2分の1の寄与度が認められる傾向にあります。

Q.勝手に離婚届を提出されそうなのですが。
A.
虚偽の離婚届でも記載内容に不備がなければ受理され離婚は成立してしまいます。そのような事態防ぐために、「離婚届不受理届」というものがあります。この届出をしておくことにより離婚届は受理されなくなります。不安であれば念の為に届出しておくことをお勧めします。

Q.離婚届はいつ提出すれば良いですか。
A.夫婦で離婚する条件について話し合い、合意した内容を記載した離婚協議書を作成した後に、離婚届を提出することを強くお勧めします。先に離婚届を提出してしまうと、その後の協議で離婚条件に関し合意できなかったとしても、一度受理された離婚届を撤回することは出来ません。



●当事務所では離婚相談の相談料は頂いておりません。費用を気にせずお気軽にご相談ください。
●メール、LINE、お問い合わせフォームからは24時間受付。
●アフターフォローも万全。業務終了後も無料相談可能です。

●離婚協議書作成等、書面作成業務に関しては全国どこからでもご依頼可能です。
●ご来所いただかなくてもメールやLINE等のみで打ち合わせできますので、誰にも会わずに作成可能です。

※敢えて遠方からご依頼されるお客様も多くいらっしゃいます。

●ご依頼前に必ず費用の内訳を提示します。追加費用が発生する際にも事前にご連絡します。
お支払には各種クレジットカードがご利用いただけます。


離婚に関する書類作成業務
・離婚協議書(離婚公正証書)
・離婚慰謝料請求
・協議離婚の申し入れ書
・婚約(内縁)解消に対する慰謝料請求
・養育費支払い要求
・認知請求
・親権者による子供の引渡し要求
・子供との面会要求
上記の書類はほんの一例になります。
個別の事案に併せた最適な書類を作成しますので、お気軽にご相談ください。

行政書士は法的書類作成のプロです。

離婚についての法律的な助言をしながら夫婦間の決め事を法的な書類に作成できます。
裁判せずに解決したい、大事にしたくはない、でも後々トラブルになるのは困る。
そんな方はまず当事務所にご相談ください。

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代表の行政書士がLINE、メール等でお客様のお話をお伺いします。
※案件によっては面談での相談もお受けします。
お客様のお悩み、お困りごとをお話し下さい。ご一緒に最善の解決方法を考えます。

ご相談の内容を検討し当事務所でお引き受けの可否、ご提供できる業務内容をご提案し、費用のお見積りをご提示します。ご提案内容、費用にご不明な点、ご不安な点等ありましたら、お気軽にお申し付け下さい。

ご提案の業務内容、費用についてご了解いただけましたら、ご契約となります。契約書を作成いたしますので、契約書の内容をご確認いただき、着手金をご入金頂けましたら業務を開始致します。

離婚協議書作成   30,000円(税込33,000円)
離婚公正証書作成   50,000円(税込55,000円)
公証役場代理人手数料(1名)10,000円(税込11,000円)

内容証明作成費用  15,000円(税込16,500円)
※案件により若干の変動はございます。

その他の業務(離婚届証人、協議離婚申入れ書作成、離婚協議立会い等)も柔軟に対応しますので、お気軽にお問い合わせください

 公正証書作成時の公証人手数料 公証役場で納める手数料になります。
目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円超~200万円以下 7000円
200万円超~500万円以以下 11000円
500万円超~1000万円 以下 17000円
1000万円超~3000万以下 23000円
3000万円超~5000万以下 29000円
5000万円超~1億円以下 43000円
1億円超~3億円以下 4万3000円に5000万円まで毎に1万3000円加算
3億円超~10億円以下 9万5000円に5000万円まで毎に1万1000円加算
10億円超 24万9000円に5000万円まで毎に8000円加算

※これにプラスして、別途公正証書正本代・謄本代等で数千円が加算されます。

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