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札幌の身近な行政書士アルティス法務事務所

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離婚の際には個別のケースに応じ様々な書面を作成する必要に迫られることがあります。以下はその中の代表的な書面です。

 離婚協議書とは、離婚時の合意内容を記載しておく書面のことを言います。離婚する際に取り決める事項といえば、親権、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流、年金分割などが一般的ですが、それ以外にも個々の事情に合わせて取り決めるべき事項はたくさんあります。
 離婚時に合意した内容について
将来争いが生じたときには、離婚協議書が証拠として役立ちます

 離婚協議書で決めた内容も、相手が守らなければ意味がありません。協議書には裁判での証拠力はありますが、執行力はありません。相手が約束の支払いをしないときに強制的に相手の財産等を差し押さえる力はないのです。
 公正証書とは、慰謝料、養育費、財産分与等についての約束が守られない時は、裁判をしなくても、
強制的に約束を守らせる強制執行力がある証書です。公正証書の最大のメリットは、強制執行できることです。支払いが滞った場合、相手方の財産を差し押さえることができる強力な文書の作成が可能です。
 後々のトラブルを未然に防ぐ為にも、離婚協議書に基づいて公正証書を作成することを強くお勧めします。
 特にお子さんがいて、養育費等に関する取り決めをする場合には後々のトラブルを未然に防ぎ、安心して生活するためにも正式な離婚協議書離婚公正証書を作成しておくことを強くおすすめします。 

 夫婦のどちらかに主な離婚原因がある場合は、離婚原因のある側は、相手に
離婚慰謝料を支払う義務が生じます。離婚で慰謝料が生じる離婚の原因として多く見られるのは、不倫、暴力、暴言、婚姻生活への不協力、性交渉拒否などが挙げられます。
 協議離婚では、双方の話合いで、慰謝料の額を決めることになります。
 離婚慰謝料の請求は、
離婚の成立から3年以内にしなければ時効によって請求権が消滅してしまいます。
 慰謝料を請求する方法としては、当事者間の直接協議、内容証明による請求通知、代理人に依頼して交渉、裁判手続きなどの方法がありますが、まずは内容証明により請求する方法が、多く利用されています。

 
離婚の話合いに相手が全く応じてくれないような場合があります。また、離婚したいが何から始めたら良いかわからない時など。協議離婚申入書という書面を作成し、相手方へ送るという方法があります。書面には希望する具体的な離婚条件を記載します。内容証明で送るのが最も効果的です。

 離婚時に支払うと約束したのに支払いがない、支払いが滞った。そもそも最初から支払う気がない。催促したいが直接連絡取るのは気まずい、会いたくない。そんな時にはまずは、内容証明で催促することが効果的です。

 認知に応じない父親に対し内容証明で認知の要求をします。

 離婚時に取り決めた子供との面会交流を守らない相手に対し、子供との面会交流を要求します。


上記の書類はほんの一例になります。
個別の事案に併せた最適な書類を作成しますので、お気軽にご相談ください。

行政書士は法的書類作成のプロです。
 離婚についての法律的な助言をしながら夫婦間の決め事を法的な書類に作成できます。
裁判せずに解決したい、大事にしたくはない、でも後々トラブルになるのは困る。
そんな方はまず当事務所にご相談ください。



●当事務所では相談料は頂いておりません。費用を気にせずお気軽にご相談ください。
●メール、LINE、お問い合わせフォームからは24時間受付。

●住んでいる場所と関係のない地域から発送してほしい。
●なるべく人に合わずにメールやLINE等で打ち合わせしたい。

内容証明や示談書作成等、敢えて遠方からご依頼されるお客様も多くいらっしゃいます。
●内容証明郵便作成代理費用15,000円から!
●ご依頼前に必ず費用の内訳を提示します。追加費用が発生する際にも事前にご連絡します。
支払には各種クレジットカードがご利用いただけます。着手金を抑えた成功報酬プランもございます。

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ご連絡はお電話、メール、LINE、お問い合わせフォーム、一番ご都合のいい方法でご連絡下さい。お電話は9:00から21:00迄、メール、LINE、お問い合わせフォームは24時間受付けております。

代表の行政書士がLINE、メール等でお客様のお話をお伺いします。
※案件によっては面談での相談もお受けします。
お客様のお悩み、お困りごとをお話し下さい。ご一緒に最善の解決方法を考えます。

ご相談の内容を検討し当事務所でお引き受けの可否、ご提供できる業務内容をご提案し、費用のお見積りをご提示します。ご提案内容、費用にご不明な点、ご不安な点等ありましたら、お気軽にお申し付け下さい。

ご提案の業務内容、費用についてご了解いただけましたら、ご契約となります。契約書を作成いたしますので、契約書の内容をご確認いただき、着手金をご入金頂けましたら業務を開始致します。

離婚協議書作成   30,000円(税込33,000円)
離婚公正証書作成   50,000円(税込55,000円)
公証役場代理人手数料(1名)10,000円(税込11,000円)

内容証明作成費用  15,000円(税込16,500円)
※案件により若干の変動はございます。

その他の業務(離婚届証人、協議離婚申入れ書作成、離婚協議立会い等)も柔軟に対応しますので、お気軽にお問い合わせください


 公証人手数料 公証役場で納める手数料になります。
目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円超~200万円以下 7000円
200万円超~500万円以以下 11000円
500万円超~1000万円 以下 17000円
1000万円超~3000万以下 23000円
3000万円超~5000万以下 29000円
5000万円超~1億円以下 43000円
1億円超~3億円以下 4万3000円に5000万円まで毎に1万3000円加算
3億円超~10億円以下 9万5000円に5000万円まで毎に1万1000円加算
10億円超 24万9000円に5000万円まで毎に8000円加算

※これにプラスして、別途公正証書正本代・謄本代等で数千円が加算されます。

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