離婚における慰謝料とは
離婚原因が相手の不法行為(不倫、DVなど)などである場合には、離婚原因を作った側に慰謝料支払い義務が生じます。離婚により精神的苦痛を受けた相手に対し、離婚原因を作った側に金銭を支払わせることで、多少でも精神的な苦痛を和らげるという側面もあります。
離婚慰謝料請求できる?
どんな離婚にも慰謝料が必ず発生するかというと、そうではありません。先にも記載したように精神的損害に対する賠償が慰謝料ですので、精神的損害を被っていない場合や、離婚に至った原因が双方にある場合などでは慰謝料の支払いは発生しません。例えば、性格の不一致や、双方が不倫していた、などといったケースです。
慰謝料の額
慰謝料の額の相場ですが、支払う側の収入や有責性の度合いなどにより変わってきますが、裁判所が認定する一般的な額は50万円から300万円の範囲が多いです。もちろんこれより多くなることもあれば少なくなることもあります。
離婚慰謝料はいつまで請求できるか
離婚慰謝料の請求は離婚から3年以内に行わなければなりません。離婚してから3年が経過すると慰謝料を請求する権利は時効により消滅します。3年経過前に訴訟を提起すれば、時効は中断します。訴訟を起こすことが困難な場合は、まずは内容証明で慰謝料を請求します。内容証明により請求することで、そこから6か月間の猶予期間ができます。その期間内に裁判を起こして時効を中断させることができます。
不倫相手への慰謝料請求
配偶者が不倫をしたことが原因で、離婚に至ったような場合は、その不倫相手にも慰謝料を請求することができます。
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