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内容証明郵便の作成方法SERVICE&PRODUCTS



内容証明郵便はご自身で作成し発送することも出来ます。
作成、発送には様々な条件、ルールがありますので、ご注意ください。

内容証明郵便の利用条件
・文書1通のみを内容としていること。
文書以外の書面、写真、図面等を同封することは出来ません。
・次の文字または記号によって記載されていること。
使用できる文字、記号。
(1) 仮名 (2) 漢字 (3) 数字 (4) 英字(固有名詞に限ります。) (5) 括弧(6) 句読点(7) その他一般に記号として使用されるもの
・一般書留とした郵便物であること
内容証明を郵便を利用する際には書留は必須です。

内容証明郵便作成のルール
・用紙
決まりはありません。市販の内容証明用紙を利用しても構いませんし、便せん、原稿用紙、レポート用紙等も利用できます。用紙のサイズも自由です。手書きはもちろん、パソコン、ワープロでの作成も可能です。
・文字数、行数
(1)縦書きの場合
1行20字以内×26行以内
(2)横書きの場合
1行20字以内×26行以内
1行13字以内×40行以内
1行26字以内×20行以内
のいずれかです。
文字数は1枚につき520文字以内になります。
・字数の計算方法
(1)記号も1字として計算します。カッコは全体として1字とします。
(2)文字や数字を円、三角形、四角形等の簡単な枠で囲んだものは、各文字及び枠の合計で計算します。ただし、文中の序列を示す記号として使用されているものについては、全体として1字と計算します。
(3)文字や記号に傍点や下線を施したものは、傍点や下線等を含めた全体を1字として計算します。

・文字または記号の訂正方法
訂正/挿入/削除するときは、その字数及び箇所を欄外または末尾の余白に記載し、差出人の印を押印します。訂正/削除に係る文字は明らかに読み得るように字体を残します。
・2枚以上のとき
枚数が2枚以上にわたるときは、そのつづり目に契印をします。押印する印鑑は、書面に記載された差出人の印鑑に限られます。
・封筒

封筒は相手方に送る1通用意します。受取人の住所・氏名、差出人の住所・氏名を記載します。書面に記載した住所・氏名と同じでなければなりません。

内容証明の発送方法
・取扱郵便局
発送することのできる郵便局は、集配郵便局及び指定された郵便局のみです。どこの郵便局でも発送できるものではありませんので、あらかじめ確認が必要です。
・郵便局に持参するもの
(1)内容証明書面3通
(2)封筒
(3)郵便代
通常郵便物の料金82円(25グラムまで)
内容証明料430円(1枚追加につき260円)
書留料430円
以上が基本の料金になります。
配達証明を付ける場合には310円追加になります。

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行政書士とは

行政書士は「身近な街の法律家」と言われています。
こんなこと、誰に相談したらいいのかわからない。そんな時はお気軽にご連絡ください。
示談書や遺言書等、生活に密着した書類の作成が行政書士の主な仕事です。
行政書士の作成できる書類は1万種類以上あります。
日常の身近な困りごとから、お仕事の困りごとまで、全力でサポートします。
まずはお気軽にご連絡下さい。


当事務所が支持される理由

いつでも「依頼者第一主義」です。


 ●何があっても当事務所はご依頼者の味方です。
●ご依頼者の利益を最優先に考えます。
当事務所はいつでもご依頼者の立場に立って考え、お気持ちを共有することを心がけています。

当事務所は日本全国相談料無料です。


 ●当事務所では相談料は頂いておりません。相談無料です。お気軽にご相談ください。
●メール、LINE、お問い合わせフォームからは24時間受付。
 

ご来所不要、北海道から沖縄まで全国対応


 ●住んでいる所と関係のない離れた地域から発送してほしい。
 ●なるべく人に合わずに電話やLINE等で打ち合わせしたい。
 などの理由から内容証明や示談書作成等、敢えて遠方からご依頼されるお客様も多くいらっしゃいます。遠方からでも、もちろん相談無料です。

ご相談は全て代表行政書士がご対応します。


 ●当事務所体表行政書士「奈良ともろう」が責任を持ってご対応します。
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柔軟かつスピーディーに対応します。


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 ●費用の支払いは分割やカードでも可能です。

他事務所で断られた案件でも当事務所ではお引き受けできる場合もございます。まずはお気軽にお問い合わせください。

提携各種プロフェッショナルによるワンストップサポート。


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Q.相談は事務所まで行く必要がありますか。
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